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更新日:2019年3月14日
県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「特措法という。」)第7条の規定により、「長野県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を平成19年2月に策定し、人の健康に影響を生ずるおそれのある「ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)」を含む廃棄物の適正な処理を進めています。
今般、特措法の改正(平成28年8月)及び国が定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の変更(平成28年7月)を受けて、「長野県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を変更しました。
※変更を行うにあたり、県民の皆さまからご意見を募集(平成29年12月14日(木)から平成30年1月12日(金)まで)
しましたが、寄せられたご意見は、ありませんでした。
本計画は、県内のPCB廃棄物等を確実かつ適正に処理する方針を定めたものです。県では、この計画に沿って適正処理を推進してまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
計画はこちらでご覧いただけます。
長野県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(概要版)(PDF:63KB)
長野県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(計画全文)(PDF:607KB)
(1) 処分期間の設定
本県を対象区域とする北海道PCB処理事業で処理する高濃度PCB廃棄物について、これまでより1年前までの
処分期間が設定された。
① 高濃度PCB廃棄物
変圧器・コンデンサー等は2022年3月31日まで(1年前倒し)
安定器・汚染物等は2023年3月31日まで(1年前倒し)
② 低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日まで(変更なし)
(2) PCB廃棄物の発生量等の時点修正
長野県内のPCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みについて、平成28年度末時点に修正し、処分期
間の異なる高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物それぞれについて示すこととした。
(3) 高濃度PCB廃棄物の処理手順の明文化
高濃度PCB廃棄物の処理手順について示し、保管事業者の処理促進を図ることとした。
長野県内のPCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物の場合は北海道室蘭市にある中間貯蔵・環境安全事業(株)(外部サイト)の処理施設で、低濃度PCB廃棄物の場合は無害化処理認定施設等(外部サイト)で処理する計画です。
PCB廃棄物の処理に関する情報は、以下で御覧いただけます。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づく届出について 」
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