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更新日:2024年8月30日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告について

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付したマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県等に提出しなければならないとされています。

 令和6年度(2024年度)につきましては、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの1年間のマニフェストの交付状況について、令和6年(2024年)7月1日(月曜日)までに報告してください。

 なお、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが一括して報告を行うため、事業者が自ら報告を行う必要はありません。電子マニフェストについては、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

 長野県内における報告書の提出先は次のとおりです。(詳細は(4)報告方法・報告先を参照)

 ■長野市内、松本市内以外の事業場で廃棄物が発生した場合 ⇒県(事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又  は資源循環推進課)へ提出

 ■長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合 ⇒長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へ提出

(1) 報告対象者

 マニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)は、報告が必要です。いわゆる2次マニフェストを交付した、産業廃棄物の中間処理業者も含まれます。

子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが一括して報告を行うため、事業者が自ら報告を行う必要はありません。電子マニフェストについては、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

(2) 報告内容・報告様式等

 産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数等について報告していただきます。 具体的な報告内容は、様式第3号をご覧ください。報告様式は、以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

報告様式(様式第3号)

MicrosoftExcel形式 (エクセル:18KB)

集計様式(参考様式)

MicrosoftExcel形式 (エクセル:21KB)

※ 「集計様式(参考様式)」は、報告者が報告書を作成する際の集計の便宜のために提供している様式であり、 提出の必要はありません。

(3)報告書作成に当たっての注意事項

・廃棄物の種類又は委託先が多数になり様式に収まらない場合は、この報告様式を複数枚利用して報告してください。

・業種は、「日本標準産業大・中分類一覧(平成19年11月改訂 版」の「中分類」(PDF:93KB)によってください。

・長野県の区域内(長野市、松本市を除く)に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で集計・提出してください。

・工事に伴う現場事務所など事業場の設置期間があらかじめ予定されている場合は、設置期間の長短に関わらず短期間の事業場としてください。

・運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物等に係るものを明らかにしてください。

・電気製品が廃棄物になったもの等やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として扱ってください。

・特別管理産業廃棄物については、「特管」と明記してください。(記入例:「特管」廃油)

・産業廃棄物の排出量は「トン」で報告してください。把握が困難な場合は、産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)(PDF:70KB)を参考として換算・報告してください。

(4) 報告方法・報告先

【ながの電子申請で提出する場合】

    ※令和6年度のながの電子申請による提出の受付は終了しました。

【電子メールで提出する場合】

  事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課へ報告書データを提出してください。

報告書提出先一覧(メールアドレスはこちら)(PDF:95KB)

  (注)電子メールでご報告いただく場合、添付ファイルのサイズが5MB(5,000KB)を超える際には、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。  

【郵送又は持参により提出する場合】 

  事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課(下表参照)へ1部提出してください。郵送の場合、宛名は地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課としてください。

  なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、報告書の控えを事業所で保管する必要はありませんが、受付印を押印した紙ベースでの事業者控えを必要とする場合は、報告書を2部提出してください。その際、郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付し、併せて送付願います。 

報告書提出先一覧表

地域振興局名

住所

電話番号

FAX番号

管轄区域

佐久

〒385-8533 

佐久市大字跡部65-1

0267(63)3166

0267(63)3199

上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、

北佐久郡、小県郡

上伊那

〒396-8666

伊那市荒井3497

0265(76)6817

0265(76)6838

飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡

松本

〒390-0852

松本市大字島立1020

0263(40)1956

0263(47)8122

岡谷市、諏訪市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、東筑摩郡、北安曇郡

長野

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

026(234)9533

026(234)9912

須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、

下高井郡、上水内郡、下水内郡

県庁

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下692-2

資源循環推進課 廃棄物政策係

026(235)7187

026(235)7259

建設業等の場合で、設置が短期間の事業場が複数の地域に存在し、まとめて提出する場合 

 なお、長野市内、松本市内の事業場で発生した廃棄物については、長野市長、松本市長あてに報告していただくことになりますので、長野市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:026-224-7320)、松本市廃棄物対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:0263-47-1350)へお問い合わせください。

 

(5) 報告時期

毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の状況を報告してください。

したがって、令和6年度(2024年度)は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの1年間の状況を、令和6年(2024年)7月1日(月曜日)までに報告してください。

※今年度は、6月30日が休日のため7月1日(月曜日)が報告期限となります。

2 電子マニフェストについて

 電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。このシステムを利用することで、マニフェストの交付や管理にかかる事務の省力化、効率化及び迅速化に一定の効果があるとされており、平成10年度から運用されています。 

 また、電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが一括してマニフェスト交付状況の報告を行うため、排出事業者等は報告が不要となるなどのメリットがあり、環境省等では電子マニフェストの普及促進を図っています。

※令和2年(2020年)4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。

※医療業(診療所)、ガソリンスタンド等の少量排出事業者の皆様がまとまって加入する場合には、基本料を不要とする少量排出事業者団体加入制度も導入されています 。

※電子マニフェストシステムへの加入は、優良産廃処理業者として認定を受けるための要件のひとつにもなっています。

システムの内容や加入方法等については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(JWNET)(外部サイト)をご覧 ください。またJWNETホームページでは以下のことができますので、ご活用ください。

■デモシステムによる電子マニフェストシステムの操作体験(トップページの「操作体験」からお入りください。)

■電子マニフェスト に加入している排出事業者、収集運搬業者、処分業者の閲覧(トップページの「加入者情報検索」からお入りください。)

【電子マニフェストに関するお問い合わせ先】

 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター

 電話:03-5275-7023

 

3 措置内容等報告書について

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、次の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、都道府県等に措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を報告期限内に提出しなければならないとされています。

(1)報告対象・報告期限

 

対象

報告期限

1 マニフェスト交付(電子マニフェストは登録)の日から収集運搬、中間処理は90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分は180 日以内にその写しの送付(電子マニフェストは終了報告)を受けない場合 左記の期間が経過した日から30日以内
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合  当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内
3 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合  虚偽の記載のあることを知った日から30日以内
4 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合  左記の通知を受けた日から30日以内
5 処理業の廃止等又は業の許可を取り消された旨の通知を受けた場合 左記の通知を受けた日から30日以内

 

(2)報告様式

    紙マニフェストの場合

    措置内容等報告書(様式第4号)                             

     MicrosoftWord形式(ワード:20KB)       


   PDF形式(PDF:108KB)                   

        電子マニフェストの場合

   措置内容等報告書(様式第5号)

   MicrosoftWord形式(ワード:23KB)  


   PDF形式(PDF:107KB)

 

 (3)報告方法・報告先

上記「1 産業廃棄物管理票交付等状況報告について (4)報告方法・報告先」と同様の報告方法・報告先となります。

4 参考(根拠法令等)

(1)産業廃棄物管理票交付等状況報告書関係

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(産業廃棄物管理票)

 第12条の3第7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

(管理票交付者の報告書) 

第8条の27

法第12条の3第7項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

関連通知

平成18年12月27日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知

産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について

 

(2)措置内容等報告書関係

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)  

 (紙マニフェスト)

第12条の3第8項

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 

(電子マニフェスト)

第12条の5第11項

電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

関係通知

平成23年2月4日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長通知

(P17~P19参照)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(外部サイト)

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7187

ファックス:026-235-7259

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