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更新日:2024年10月28日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(法第15条及び第19条で準用する場合を含む。)の規定により、長野県内の事業者(中核市を除く。)から提出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書について、次のとおり縦覧に供します。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)
(1) 場所
ア 県地域振興局環境・廃棄物対策課(佐久、上伊那、松本、長野)
⇒ 地域振興局管内分(中核市を除く。)
イ 県資源循環推進課(県庁6階)⇒全県分(中核市を除く。)
※ 中核市内分は、長野市廃棄物対策課(電話026-224-7320)又は、
松本市廃棄物対策課(電話0263-47-1350)へお問い合わせください。
(2) 時間:午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、国民の休日及び12月29日から1月3日は除きます。 )
縦覧にあたっての文書の持ち出しは、行政情報センター(地域振興局においては、行政情報コーナー)におけるコピーを目的とする場合のみ可能です。この場合、コピー費用は実費を負担していただきます。
令和5年度末時点のPCB廃棄物等保管状況は次のとおりです。
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