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更新日:2024年10月7日

PCB廃棄物処理

高濃度PCB廃棄物はいずれの種類も、処理期限を終了しました!

高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)は令和4年3月31日に、高濃度PCB廃棄物(安定器等)は令和5年3月31日に、処理期限を終了しました。

万が一、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCBの疑いのあるものを発見した方は、県庁資源循環推進課又は管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課まで御連絡ください。なお、長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へ御連絡願います。

 

令和6年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会が開催されます

PCB廃棄物の適正な処理促進に向けた国の施策や事例等、最新動向を事業者の皆様に広く紹介する説明会が、全国5会場とウェビナー配信、オンデマンド配信で経済産業省と環境省の主催で開催されます。

詳細は説明会のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

1 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

平成28年8月1日に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等が改正されました。
詳細は環境省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照してください。

県内の事業所等で保管されているPCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、下表の処理期限までに計画的に処理が行われることとなっています。ただし、処理期限間近になると混雑が予想されることから、期限にかかわらず早期の処理をお願いいたします。

なお、高濃度PCB廃棄物はどちらの種類も、処理期限を終了しました。万が一、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCBの疑いのあるものを発見した方は、県庁資源循環推進課又は管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課まで御連絡ください(長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へご連絡願います)。

PCB廃棄物の種類 処理期限
高圧変圧器・コンデンサー等(高濃度PCB廃棄物) 令和4年(2022年)3月31日(期限終了)
安定器等・汚染物(高濃度PCB廃棄物) 令和5年(2023年)3月31日(期限終了)
低濃度PCB廃棄物 令和9年(2027年)3月31日

※低濃度PCB廃棄物:高濃度PCB廃棄物を除くもの。

 

また、PCBを含有する電気機器を使用している場合も、計画的に代替品へ交換し、早期に処理を行ってください。

PCB廃棄物処理の概要については、環境省のパンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

(1) 高濃度PCB廃棄物の処理について(北海道PCB廃棄物処理事業の概要)

長野県内に保管されている高濃度PCB廃棄物の処理は、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北海道PCB処理事業所の処理施設において行われています。

(低濃度PCB廃棄物はJESCOでは処理を行いません。)

当該処理施設の処理は、平成20年5月に開始されており、長野県内のPCB廃棄物も平成20年10月に処理が開始されました。

処理施設の場所等

JESCO北海道PCB処理事業所の所在地:北海道室蘭市仲町
・処理開始:平成20年5月(当初施設)、平成25年9月(増設施設)
・処理能力:約1.8トン/日(当初施設)、約12.2トン/日(増設施設)

処理対象地域

○変圧器、コンデンサー等

北海道、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、北関東(茨城県、栃木県、群馬県)、甲信越(新潟県、山梨県、長野県)、北陸(富山県、石川県、福井県)

 

○安定器、汚染物等

北海道、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、甲信越(新潟県、山梨県、長野県)、北陸(富山県、石川県、福井県)

処理対象物

・変圧器類及びコンデンサー類
・PCB油類
・安定器、小型電気機器、感圧複写紙、ウエス

処理料金(運搬費を除く)

JESCOの処理料金は、PCB廃棄物の種類、重量に応じて、下表のとおりとなっています。

PCB廃棄物の種類(いずれも高濃度PCB廃棄物)

処理料金

変圧器類(高圧・低圧変圧器、リアクトル、計器用変成器、放電コイル、整流器等)総重量3kg以上

442千円/台~

コンデンサー類(高圧・低圧コンデンサー、サージアブソーバ等)総重量3kg以上

494千円/台~

PCB油類(廃PCB及びPCBを含む廃油)

別途見積りにより算定

安定器等・汚染物(安定器、小型コンデンサー等、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他の汚染物等)

30,800円/kg

(容器重量含む。指定容器の場合は616,000円割引。30,800円を下回る場合は30,800円)

(注)上記には、処理施設までの収集・運搬に係る費用は含まれていません。

処理料金の詳細についてはJESCOホームページ(処理料金ご案内)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

処理費用の軽減制度(中小企業等)

中小企業者等には処理費用の軽減制度があります。令和6年9月2日以降は下表のとおり軽減されます。

軽減制度の申請者

(いずれも高濃度PCB廃棄物)

軽減率
中小企業、個人事業主等

収集運搬費用:70%

処分費用:44%

破産・清算中法人等

収集運搬費用:95%

処理費用:44%

軽減制度の詳細についてはJESCOホームページ(中小企業者向け割引)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

 (2) 低濃度PCB廃棄物の処理について

低濃度PCB廃棄物は、環境大臣の認定又は都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設等で処理することとなっているため、当該処理施設の設置事業者と処理委託契約を締結し処理を行ってください。(JESCOでは処理を行いません。)
無害化処理施設一覧は環境省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

(3) PCB廃棄物の収集・運搬について

保管事業者が、PCB廃棄物の運搬を他者に委託する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、関係都道府県(政令で定める市)から特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する必要があります。

○高濃度PCB廃棄物に係る収集運搬について
高濃度PCB廃棄物を積載してJESCO北海道PCB処理事業所の敷地内に入るためには、JESCO北海道PCB処理事業所の「入門許可」を受ける必要があります。
この入門許可を受けた収集運搬業者は、JESCOのホームページ(搬入できる収集運搬事業者)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)で公表されています。

○収集・運搬ガイドライン
PCB廃棄物の収集運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める基準に従うほか、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省)、「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省)及び「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(厚生労働省)に沿って、適正に収集・運搬を行ってください。

「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

(4) その他処理等に関すること

ア 廃棄物等のPCB濃度分析

PCB廃棄物に該当するおそれのある廃棄物を所有している場合は、PCB濃度分析を実施し、PCB廃棄物に該当するか否かを確認してください。また、PCBを含有しているおそれのある使用中の電気機器につきましても、期限内の処理に向けて、早期のPCB濃度分析をお願いいたします。

PCB濃度分析業務を行う県内計量証明事業者一覧(令和6年6月時点)(エクセル:15KB)

イ PCBが使用された廃安定器の分解又は解体の原則禁止

PCBが使用された廃安定器を「PCBを含むコンデンサー」と「その他の部材」に分解することで、PCBの汚染が拡散するリスクがあることから、原則として分解又は解体を行わないようにしてください。

環境省事務連絡(PDF:88KB)別紙(PDF:86KB)

環境省通知(PDF:134KB)別添(PDF:811KB)

ウ 搬出困難な微量PCB汚染廃電気機器等の設置場所における解体・切断方法

微量PCB汚染廃電気機器等のうち、その大きさや重量等の要因から、設置場所又は保管された場所からの搬出が困難な大型機器を運搬可能な大きさまで解体又は切断する場合は、環境省通知(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に則って実施し、無害化処理施設等に適正に搬入してください。

エ 微量PCB汚染絶縁油を含有する使用中電気機器の洗浄について

微量PCB汚染絶縁油を含有している使用中の電気機器を洗浄する技術として、「課電自然循環洗浄法」と「脱塩素化分解・洗浄法」の実施手順書がとりまとめられました。

手順書については環境省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

オ PCB廃棄物等の発見事例について

環境省ホームページに発見事例が記載されていますので、PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内をご確認ください。

計画的処理完了期限後に発見された変圧器・コンデンサー等について(PDF:764KB)

計画的処理完了期限後に発見された安定器・汚染物等について(PDF:687KB)

低濃度PCB廃棄物の発見事例(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

カ PCB廃棄物等の保有状況調査等について

過去に実施したPCB廃棄物等保有状況調査と照明器具のPCB使用安定器に関する調査の詳細については、それぞれのページをご覧ください。調査にご協力をいただき、ありがとうございました。

PCB廃棄物等保有状況調査

PCB使用安定器に関する調査

(5) PCB廃棄物処理関係の補助制度等

ア 日本政策金融公庫による貸付制度について

平成29年度からPCB廃棄物を処分しようとする中小事業者に対する貸付制度が開始されています。
<貸付の対象>

 処理委託まで保管にかかる費用、処理施設までの運搬費用及び処分にかかる費用(JESCOの70%補助分は除く)等のPCB廃棄物処理に必要な長期運転資金

詳細については日本政策金融公庫のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

イ PCB汚染変圧器の高効率化によるCO削減推進事業について

PCBに汚染された使用中変圧器から高効率変圧器への交換を支援することにより、PCB早期処理を促進するとともに、COの排出抑制を図ることを目的にした補助事業があります。
<補助事業の内容>

中小企業者等におけるPCB汚染の可能性のある使用中変圧器の調査費用、高効率変圧器への交換費用

詳細については産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

2 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管について

(1) PCB廃棄物の適正保管について

PCB廃棄物は、廃棄物処理法において「特別管理産業廃棄物」に該当します。
PCB廃棄物の処理が行われるまでの間は、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って適正に保管し、環境中に漏出させないよう対応することが必要です。
また、PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)

1、周囲に囲いを設置すること。
2、見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)を設置すること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
3、飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
4、他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
5、容器に入れ密封するなどPCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
6、PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
7、PCB廃棄物の腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

特別管理産業廃棄物管理責任者(廃棄物処理法施行規則第8条の17)

特別管理産業廃棄物管理責任者は、下記のいずれかの資格が必要となります。

1、2年以上環境衛生指導員の職にあった者
2、学歴、履修した学科に応じて必要な廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
3、10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
4、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会の受講者

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会については、
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書について

PCB廃棄物を保管している事業者の皆様は、PCB特別措置法に基づき、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、都道府県知事に届け出ることとされていますので、毎年6月末までに届出書の提出をお願いします。詳細については届出についての案内ページをご覧ください。

なお、使用を終えた重電機器等について、低濃度PCB汚染物である可能性を完全には否定できないと判断された場合には、速やかに絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。

低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について(PDF:55KB)(環境省通知)

 

(3) 保管事業者様向け参考資料

保管事業者の皆様向けに参考資料を掲載します。御活用ください。

PCB廃棄物を処分するまでの流れ(環境省作成)(PDF:3,026KB)

PCB使用電気機器を使用しているときの届出等(環境省作成)(PDF:1,440KB)

 

 

3 その他関連情報

(1) 関連ホームページのご案内

ア ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトについて(環境省)

PCB早期処理情報サイト(主に高濃度PCB廃棄物)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

イ 「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」ほか関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(環境省ホームページ)

ウ 高濃度PCB廃棄物処理事業及び処理料金について
http://www.jesconet.co.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(JESCOホームページ)

エ PCB使用機器の判別について
・高圧変圧器、高圧コンデンサー等の重電機器
http://www.jema-net.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(一般社団法人日本電機工業会ホームページ)

・安定器について
http://www.jlma.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(一般社団法人日本照明工業会ホームページ)

オ PCB廃棄物等に係る各種届出について
http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/pcbhaikibutsu/index.html(長野県ホームページ)

カ 電気事業法に基づくPCB使用機器に関する届出について
http://www.safety-chubu.meti.go.jp(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(中部近畿産業保安監督部ホームページ)

キ 「PCB廃棄物処理事業について」
・PCBの処理施設がある北海道室蘭市のホームページです。
https://www.city.muroran.lg.jp/main/org3300/pcb_top.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(室蘭市ホームページ)

(2) お知らせ

PCB含有電気機器及びPCB廃棄物が誤廃棄、不適正処分されている事案が発生していることから、以下の業者向けに啓発用パンフレットを掲載していますので、協会等におかれましては会員への周知にご活用ください。

パンフレット(電気関係保安業者向け)(PDF:2,752KB)

パンフレット(産業廃棄物処理・リサイクル業者向け)(PDF:1,337KB)

パンフレット(不動産業者・建物解体業者向け)(PDF:1,623KB)

パンフレット(廃油処分・リサイクル業者向け)(PDF:1,653KB)

パンフレット(金属リサイクル業者向け)(PDF:1,658KB)

X線発生装置パンフレット(医療機関向け)(PDF:330KB)

X線発生装置パンフレット(動物診療施設向け)(PDF:379KB)

昇降機(エレベーター等)パンフレット(建物所有者向け)(PDF:248KB)

溶接機パンフレット(工場経営者・作業者向け)(PDF:385KB)

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7165

ファックス:026-235-7259

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