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更新日:2022年11月4日
平成23年4月1日に施行された「改正廃棄物処理法」の説明会等で出された主な質問と回答の内容を掲載します。
Q.保管場所の届出は、事業所全体の面積が300平方メートル以上の場合に必要となるのですか。
A.事業所全体の面積ではなく、保管場所の区画の面積が300平方メートル以上の場合に届出が必要となります。なお、保管場所が複数ある場合については、それぞれの保管場所が離れた場所にあれば、個別の面積により届出の要否を判断しますが、近接しており、一体として機能している保管施設であれば、それらの面積の合計で届出の要否を判断します。
Q.事前の届出が必要とのことですが、届出の期限はありますか。
A.「保管を開始する前まで」であり、具体的に何日前までとは定められていません。
Q.届出時に保管場所の現地調査は行いますか。
A.届出後、必要に応じて地方事務所が保管場所の現地調査を行い、産業廃棄物処理基準に違反するなどの不適正な保管等があれば是正指導を行います。
Q.保管量の上限及び保管日数の期限を教えてください。
A.保管量の上限については、積替えのための保管を行う場合は1日の平均搬出量の7日分、処分のための保管を行う場合は、処理能力の14日分です。
また、保管日数の期限は定められていませんが、必要やむをえない最低限の保管期間と定められています。なお、今回の事業場外保管届出とは関わりありませんが、受託物の場合は、事実上マニフェストの回付期限が保管期限に相当します。
Q.保管の届出書の添付書類である「土地の登記事項証明書」は原本の提出が必要ですか。
A.原則は原本ですが、地方事務所で原本確認を受けていただければ写しの提出でも構いません。
Q.保管の届出書の添付書類である「保管場所の平面図」の記載について、例えば建設発生土等、産業廃棄物以外のものを記載してもよいでしょうか。
A.当方で把握したいのは産業廃棄物の保管の状況ですが、それ以外のものを記載しても構いません。
Q.法第21条の3第4項の特例について、下請業者の処理責任について教えてください。
A.第4項は、元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合等について、例外として下請業者を排出事業者とみなして、下請業者に処理の委託に関する規定を適用させるものですので、処理責任についても課されることになります。
Q.震災の影響で、委託先の処分業者のところでマニフェストが止まっている事例があるのですが、改正法施行後はどのようにすべきでしょうか。
A.平成23年4月1日以降、当該処分業者が処理困難な状況にある場合は、処理困難である旨の書面(ギブアップ通知)を排出事業者あてに出す必要があります。
Q.排出事業者の処理状況確認は「努力義務規定」ということですが、条例で義務化している県も見られます。長野県の状況はどうでしょうか。
A.法第12条第7項では「努めなければならない」としているのに対し、長野県廃棄物条例第11条第1項では「必要な措置を講じなければならない」とするものであり、排出事業者の責任を強化した条例独自の規定となっています。
Q.処理状況の確認はどれくらいの頻度で行えばよいのでしょうか。
A.期間は一律に定められていませんが、委託する処分量や委託先の処理内容、処理状況に応じて判断していただくことになります。なお、排出事業者が確認すべき事項等については、「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」を参考にしてください。
Q.必ず現場に出向き、実地に確認しなければいけないのでしょうか。
A.まず実地に施設を確認する方法が原則ですが、委託業者が「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けている場合など、産業廃棄物の処理状況や、産業廃棄物処理施設の維持管理情報がインターネットで公表されている場合には、当該情報により間接的に確認する方法でも構いません。
Q.排出事業者が自ら施設に立ち入って内容等を確認するということですが、本来、許可を出した行政が責任を持ってチェックするべきと思いますがいかがでしょうか。
A.産業廃棄物の処理責任は、委託した場合でも排出事業者にあります。
例えば、排出事業者が大量の廃棄物の処理を委託する場合には、実際に受入が可能かどうか、排出量と処理能力や最終処分場の残余容量を比較しなければなりません。
このように、この制度は、排出事業者の皆さんが処理を委託する廃棄物が実際に受入可能かどうか、処理する能力があるかどうかについて実地に確認していただく趣旨のものです。
なお、行政は、許可時、あるいは許可後も立入検査を実施しています。
Q.維持管理記録の公表について、決まったフォーマット(様式)はありますか。
A.特に定められていません。法定項目が網羅されていれば任意の様式で構いません。
Q.認定を受けた場合、許可の有効期間が7年間に延長される他に、どのようなメリットがありますか。
A.優良認定を受けた事業者には、優良マークの付いた許可証が交付される他、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の運営するホームページ「産廃情報ネット(外部サイト)」に情報が掲載されることにより、排出事業者に対して優良な事業者であることをPRできます。
Q.前年度の排出量が500t以上1,000t未満の「準多量排出事業者」についても、長野県廃棄物条例で罰則規定(5万円以下の過料)が設けられましたが、特別管理産業廃棄物の準多量排出事業者についても対象となりますか。
A.特別管理産業廃棄物の準多量排出事業者については、長野県廃棄物条例の対象にはなっていません。
Q.帳簿備え付けの対象となる「小型焼却炉」は、どれくらいの規模のものが対象となるのですか。
A.産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物を処分する自社処理の小型焼却炉は全て対象となり、処理能力の下限はありません。
Q.小型焼却炉設置の対象者は法人のみでしょうか。
A.法人、個人を問わず、産業廃棄物を自社の小型焼却炉で処分する排出事業者が対象となります。
Q.帳簿の様式は定められていますか。
A.帳簿の記載事項については、環境省令第8条の5等で規定されていますが、様式は定められていません。なお、法に定められた帳簿の記載事項については、漏れなく記載してください。
Q.帳簿の保存期間は何年間ですか。
A.5年間です。
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