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更新日:2024年10月3日
優良産廃処理業者認定制度(以下「認定制度」といいます。)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が認定する制度です。
このページでは、制度の概要や申請方法のご紹介と、優良産廃処理業者名簿の公表をしています。
優良産業廃棄物処理業者名簿 (エクセル:37KB)認定件数(令和6年9月30日現在):320件
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」といいます。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定し、産業廃棄物の排出事業者が優良な処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物処理の適正化を図ることを目的としています。
なお、この制度は、産業廃棄物処理業者の方が必ず利用(申請)しなければならないものではありません。また県は、申請をした産業廃棄物処理業者が法令に規定された優良基準に適合しているか否かを判断するものであり、優良基準に適合した産業廃棄物処理業者が、不法行為や不適正処理を行わないことを保証するものではありませんので、ご注意ください。
産業廃棄物処理業者からの任意の申請に基づき、「遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮への取組」、「電子マニフェストへの対応」及び「財務体質の健全性」の観点から設定した優良基準に適合することが確認され、認定を受けた者には、以下のような優遇措置があります。
なお、認定制度の仕組み及び優良基準の詳細等については、環境省の「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(令和2年10月改訂版環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)を参照してください。
優良基準は、「遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮への取組」、「電子マニフェストへの対応」及び「財務体質の健全性」の5項目あり、その全ての項目に適合していることが必要です。
認定制度の審査申請をされる場合は、必ず事前に下記チェック表で自己チェックしてください。
チェック表(エクセル:34KB)チェック表(PDF:125KB)
審査申請の際に受けている処理業の許可の有効期間(次の更新期限の到来を待たずして優良認定を伴う更新申請を行う場合にあっては、申請日前5年間又は従前の許可を受けた日から申請日までのいずれか長い期間)において、次に掲げる法令の規定による不利益処分(注1)を受けていないこと(注2)が必要です。
(注1)「不利益処分」とは、法令の規定による改善命令、措置命令及び事業停止命令などが該当し、行政指導は含まれません。
(注2)長野県のみならず、全ての都道府県等において不利益処分を受けていないことが必要です。
新たに申請する際には、直前の6ヶ月間にわたり、次に掲げる7項目をインターネット上で情報公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新している(更新が必要になった時からおおむね1か月以内)必要があります。
情報公開が必要な情報の詳細な説明は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご確認ください。
申請の時点で、事業活動に係る環境配慮の状況が、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けている必要があります。
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能である必要があります。
次に掲げる条件を満たしている必要があります。
優良産廃処理業者として認定を受ける(優良認定といいます)には、産業廃棄物処理業の更新許可の申請と併せて、認定審査に必要な書類を更新許可申請の申請窓口の地域振興局に提出してください。
申請方法については、下記の手引きをご確認ください。
優良認定制度の審査申請をする場合は、下表の書類を提出してください。
申請に必要な書類 | 様式 |
誓約書 | |
情報公開を行っているインターネット画面の該当箇所を印刷したもの
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なし |
SO14001規格又はエコアクション21ガイドラインの認定証の写し | なし |
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写し | なし |
国税、県税、市町村税、社会保険料及び労働保険料の納付を証する書類 ※長野県内に事務所及び事業場がない場合は、納付すべき県税等がないことを誓約する書面を添付してください。(様式は任意です。) |
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添付書類の省略について(様式第5号)(提出は任意です。) ※同時に2以上の異なる許可申請書を提出する場合(同日付で受付される場合)であって(例えば、産業廃棄物収集運搬業許可申請書と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書を同時に提出する場合など)、各許可申請書に添付すべき優良認定に係る書類の内容が同一であるときは、一の許可申請書に優良認定に係る書類を添付し、他の申請書には様式第5号を添付することで、一の許可申請書に添付した優良認定に係る書類の添付を省略することができます。 |
様式第5号(ワード:27KB) |
優良認定の審査に係る手数料はありませんが、併せて行う更新申請に係る所定の手数料が必要になります。
この認定制度は、全ての産業廃棄物処理業者の方が必ず審査申請をしなくてはならないものではなく、申請をするかしないかは産業廃棄物処理業者の方の任意です。
認定制度の審査申請と併せて申請された、産業廃棄物処理業の更新許可申請が不許可処分された場合、認定制度の審査は行いません(審査申請書類の返却もできません。)ので、あらかじめ御了承ください。
認定申請の審査は、審査申請を受け付けた地域振興局及び県庁資源循環推進課が、産業廃棄物処理業の更新許可申請の審査と並行して行います。
審査の結果、優良基準に適合していると認められた場合は、許可の期限を7年に延長し、優良な産廃処理業者である旨が記載された産業廃棄物処理業の許可証が交付されます。
優良基準に適合した、優良産廃処理業者に係る次の情報を公表するとともに、同じ情報を環境省へ情報提供します。
優良基準適合者の情報の公表後、優良基準適合者が不利益処分を受ける等して優良基準に適合しなくなったことが明らかになった場合は速やかに優良基準不適合届出書(様式第2号)(Word形式(ワード:18KB)、PDF形式(PDF:70KB))を提出してください。
その場合、情報の公表を取り止め、優良基準に適合認定された旨が記載された産業廃棄物処理業の許可証から、優良認定された旨の記載を削除して、書換交付するものとします。なお、その場合でも許可の有効期限については変更しません。
優良認定業者については、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更時の許可の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略できます。
ただし、審査の結果、優良基準に適合しないものと判断された場合は、省略した添付書類を速やかに提出してください。
また、更新許可の申請の審査のために必要であると認めるときは、省略できることとした添付書類の一部又は全部の提出を求めることがあります。
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