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更新日:2020年11月5日

事業計画協議における意見書について

意見書に関する注意事項

(必ず最後までお読みください。)

 

 事業計画協議で意見書を提出するときは、

 

1 必ず具体的な理由を記載してください。

  例えば、説明会の日時・場所を変更する内容の意見であれば、事業計画者の計画ではなぜ関係住民の相当数が集まれないのかを具体的に書いてください。

 

 

<具体的な理由の例>

 

 村の主要特産物であるレタスの収穫で最も忙しい時期に当たるため、関係住民の大半を占めるレタス農家は、収穫が終わる月以降でなければ説明会に参加できない。

 周辺地域内の世帯数(約100戸)に対し、会場の収容人数は30人程度なので、説明会が1回だけでは一部の住民しか説明を聞けない。

 

<理由が十分具体的ではない例>

 農繁期だから説明会に参加できない。

 会場が狭い。

 

 具体的な理由が十分わからない意見では、知事が事業者に対して述べる意見書に反映することができません。

 

2 意見書は所定の期限必着で提出してください。

 

 所定の期間外(期間の前後は問わない)に到達した意見書は無効となります。

 

 ただし、地域振興局に提出する意見書については、所定の期限(縦覧最終日)が県の休日であるときに限り、休日の直後の平日までに到達したものは有効です。

 例えば、所定の期限日が日曜日でその翌日の月曜日が県の休日でないときは、当該月曜日に地域振興局へ到達した意見書も有効なものとなります。

 

意見書の種類

提出先

期限

事業計画概要書に対する意見書

地域振興局

公表日の翌日から起算して

<30日以内>

事業計画概要説明会終了報告書に対する意見書

地域振興局

公表日の翌日から起算して

<14日以内>

事業計画書に対する意見書

事業計画者

最後の事業計画説明会が終わった日の翌日から起算して

<30日以内>

見解書に対する意見書

地域振興局

公表日の翌日から起算して

<30日以内>

3 意見書は所定の様式を郵送又は持参で提出してください。

 

 電子メール(添付ファイルを含む。)又はファックスのみによる提出はできません。

 

 

4 事業計画書に対する意見書(写し)は、縦覧期間中は誰でも見られます。

 

 ただし、縦覧に際しては個人情報について所定の配慮をします。

 なお、意見書等の記載内容については提出者が責任を負うものです。

 

 

以上について理解したので、意見書の様式をダウンロードする(PDF:62KB)

 

以上について理解したので、意見書の様式をダウンロードする(ワード:87KB)

 

 

 

※意見書提出の際は、次の指針等を是非ご覧ください。

 ・廃棄物の処理施設の設置等に関する指針

 ・廃棄物の処理施設等の設置等に係る周辺地域への説明会の実施に関する指針

 ・廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 逐条解説

 ・廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 質疑応答集

(いずれもこちらのページでご覧になれます。)

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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