ここから本文です。
更新日:2021年12月21日
令和3年3月に石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改正されました。これまで、吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材が廃棄物となった場合は特別管理産業廃棄物(廃石綿等)として取り扱ってきましたが、石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)では、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物と示されました(下図参照)。また、同マニュアルでは従来からの許可品目である「がれき類・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラ陶)の石綿含有産業廃棄物を含む。」に加え、その除去工法によっては、汚泥に該当する場合もある旨記載されており、廃棄物の梱包方法や汚泥に該当する場合の最終処分の方法についても記載されています。
これに伴い、長野県では、今後、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を取り扱うご予定がある産業廃棄物処理業者の方で、一定の条件を満たす方にはその申出による書換交付を行いますのでお知らせします。
○石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(PDF:1,781KB)
○汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)の該当性について
石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもののうち、高圧水洗工法や剥離剤併用等により除去されたもので泥状を呈しているものなどは、産業廃棄物の汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)に該当する場合があります。
今後、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を取り扱うご予定がある産業廃棄物収集運搬業許可業者、産業廃棄物処分業許可業者及び産業廃棄物処理施設設置許可業者で、「汚泥」(許可条件がある場合は無機汚泥又は建設汚泥を扱える場合に限る)の許可があり、かつ「がれき類・ガラ陶の石綿含有産業廃棄物を含む。」、特管産廃の「廃石綿等」のいずれか又は両方の許可を有する場合は、その申出により種類に「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を追加し、石綿含有仕上塗材廃棄物に対応するよう許可証の書換交付を行います。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可業者で、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)の積替保管を行う場合は、担当の地域振興局環境・廃棄物対策課へご相談ください。
・申出書
・添付書類(汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を今後取り扱わない場合は不要です。)
【様式】・産業廃棄物収集運搬業者用
申出書(ワード:27KB) 添付書類(ワード:77KB) 記載例(PDF:146KB)
・産業廃棄物処分業者・産業廃棄物処理施設設置者用
※申出書については、すべての書換交付対象者に提出をお願いしています。
令和4年1月4日(火曜日)から 許可更新時まで
石綿含有廃棄物である汚泥を取り扱う旨を、事業の範囲に記載します。
・許可証の書換交付の際は、従前の許可証を返戻してください。
・汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を取り扱う予定がない旨の申出書を提出された後、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)を取り扱う場合は変更許可が必要となります。
石綿含有仕上塗材廃棄物を取り扱っている事業者で、石綿含有廃棄物処理マニュアル(第3版)で示された普通産廃「汚泥・がれき類・ガラ陶の石綿含有産業廃棄物を含む。」の許可を有していない方は、取り扱う廃棄物の種類に応じた許可をお取りいただく必要があります。長野県では令和4年4月1日以降、石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)に則った指導等を行うこととしますので、引き続き、石綿含有仕上塗材廃棄物を取り扱う事業者の方は、令和4年3月31日までに必要な許可をお取りください。
【(普通)産廃の許可を有していない事業者の方】
⇒取り扱う(普通)産廃の「新規許可申請」が必要になります。
【(普通)産廃の許可を有しているが取り扱う廃棄物の種類の許可がない事業者の方】
⇒取り扱う(普通)産廃の「変更許可申請」が必要になります。
「許可申請の手引き」をご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/shisetsunashi/index.html
収集運搬業に係る許可申請の標準処理期間は42日です。
【書換交付を行う産業廃棄物処分業許可業者・産業廃棄物処理施設設置許可業者の方】
【書換交付を行う産業廃棄物収集運搬業者の方・新規許可または変更許可申請を行う事業者の方】
各管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください