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更新日:2024年12月16日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)等の改正により、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されます。
施行令等の改正に伴い、排出事業者等に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(以下「本件廃棄物」という。)が処理できることを明らかにするため、産業廃棄物収集運搬業許可証(以下「許可証」という。)について、取り扱う産業廃棄物の種類にその旨を明記することとされるとともに、平成29年10月1日において現に本件廃棄物を取り扱っている産業廃棄物収集運搬業者は、同日の施行をもって許可の変更を伴わないこととされました。
当県では、現に本件廃棄物を取り扱っている産業廃棄物収集運搬業者については、申出を行っていただくことにより、変更許可申請の手続を経ることなく許可証の書換えを行うこととしましたので、以下により申出書を提出してください。
なお、併せて本件廃棄物に係る処理基準(施行令第6条第1項)や委託基準(施行令第6条の2)等が追加されましたので、取扱いにご留意願います。
現に有する産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行った地域振興局環境課
(1)申出の受付期間
平成29年9月19日(火曜日)から、申出の必要な方が申出を終えるまで。
(2)提出部数
1部
(1)受付開始後、随時
(2)更新・変更許可申請又は変更届出を行うとき
※本件廃棄物の取扱いの有無を確認するため、10月1日において本件廃棄物の取扱いがない場合にも、更新許可申請時や変更届出時に申出書を提出してください。
【様式: (ワード:22KB)、 (PDF:122KB)】
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に係る添付書類のうち、以下に掲げるもの
(第1面)、(第5面)、(第7面)
(第1面)、(第4面)、(第5面)、(第7面)
【様式:(ワード:58KB)、(PDF:48KB)】
【記載例:(ワード:47KB)、(PDF:92KB)】
(1)許可証の書換交付後は、従前の許可証を返戻してください。
(2)平成29年10月1日時点で、本件廃棄物を取扱っている場合、許可証の書換えまでの間は、引き続き本件廃棄物を取扱うことができます。
(3)新たに適用される水銀使用製品産業廃棄物の保管基準を満たすため、当該水銀使用製品産業廃棄物の積替保管施設を変更(積替保管施設を増設する場合を含む。)した場合には、「産業廃棄物処理業変更届出書」(廃棄物処理法施行規則様式第11号)を提出してください。
(4)本件廃棄物のいずれも取り扱わない場合、申出に必要な書類は申出書のみです。
(5)申出書の提出後、新たに本件廃棄物を取扱う場合には、変更許可が必要です。
管轄する地域振興局環境課又は県庁資源循環推進課へお問い合わせください。
【産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ】平成29年10月1日以降、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合には新たな対応が必要です。(PDF:235KB)
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