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更新日:2024年3月29日
本県では最終処分のみを目的に産業廃棄物を長野県外から県内(長野市及び松本市を除く。)に搬入する場合は、「県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議に関する指導要綱(平成3年長野県告示第246号)」により事前協議をすることとしておりましたが、令和5年12月25日付け長野県告示第674号により、当該要綱は、令和6年1月15日限り、廃止します。
令和6年1月16日以降、従前の事前協議は不要となりますが、引き続き産業廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いします。
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