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更新日:2019年8月30日
「県外産業廃棄物の事前確認に係る指導要綱」に基づき、長野県外で発生した産業廃棄物を長野県内において最終処分する場合は、その旨をあらかじめ協議(事前協議)する必要があります。
このページでは、制度の概要や手続について紹介しております。
なお、平成26年4月1日から改正要綱が施行されています。詳細は以下のとおりです。
県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議要綱全文(PDF:77KB)
(1)県外で排出した産業廃棄物(県外産業廃棄物)の処分を長野県内の最終処分業者に委託をしようとしている事業者
(2)県外で排出した産業廃棄物(県外産業廃棄物)の処分を長野県内の自社の最終処分場において、自ら行おうとする事業者
※中間処理を行うために、県内に産業廃棄物を搬入する場合には、事前協議の必要はありません。
手続の詳細については「県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議手引(PDF:387KB)」を参考にしてください。
(1)搬入を開始しようとする日の15日前までに、県外産業廃棄物最終処分事前協議書(協議書)を最終処分場の所在地を管轄する地域振興局環境課に提出してください。
(2)協議書提出後、地域振興局で審査を行い、適正な最終処分を行う上で支障がないと認めたときに承認通知書を交付します。承認通知書は、協議した事業者と搬入先となる最終処分業者双方に交付します。
(3)承認通知書を交付後、産業廃棄物を搬入することができます。通知書の交付があるまでは搬入しないでください。
搬入しようとする最終処分場の所在地を管轄する地域振興局環境課
閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分
申請等の際には、必ず事前に管轄する地域振興局環境課へご連絡(予約が必要な場合があります。)をお願いします。
※提出部数は1部(申請者控分は含まれていません。)
適正処理を図る上で、支障がないと認められた場合には、通常は提出から15日間以内に承認通知書を交付します。ただし、申請内容に不備があった場合や特に指導する必要がある場合には、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。
協議書の提出の前に、あらかじめ地域振興局環境課にご相談ください。
審査手数料等は必要ありません。
協議事項について、変更がある場合には、変更協議又は変更届を行う必要があります。
(変更協議事項)次の変更を行う場合には、あらかじめ変更協議を行ってください。
(変更届)次の変更があった場合には、30日以内に届出を行うこと
県外産業廃棄物最終処分事前協議書 | 様式第1号及び別紙 | WORD(ワード:57KB) | PDF(PDF:128KB) |
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変更届 | 様式第2号及び別紙 | WORD(ワード:34KB) | PDF(PDF:75KB) |
変更協議書 | 様式第3号 | WORD(ワード:61KB) | PDF(PDF:130KB) |
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