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更新日:2019年8月30日

県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議制度

「県外産業廃棄物の事前確認に係る指導要綱」に基づき、長野県外で発生した産業廃棄物を長野県内において最終処分する場合は、その旨をあらかじめ協議(事前協議)する必要があります。

このページでは、制度の概要や手続について紹介しております。

なお、平成26年4月1日から改正要綱が施行されています。詳細は以下のとおりです。

 県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議要綱全文(PDF:77KB)

事前協議が必要な方

(1)県外で排出した産業廃棄物(県外産業廃棄物)の処分を長野県内の最終処分業者に委託をしようとしている事業者

(2)県外で排出した産業廃棄物(県外産業廃棄物)の処分を長野県内の自社の最終処分場において、自ら行おうとする事業者

※中間処理を行うために、県内に産業廃棄物を搬入する場合には、事前協議の必要はありません。

手続について

手続の詳細については「県外産業廃棄物の最終処分に係る事前協議手引(PDF:387KB)」を参考にしてください。

(1)搬入を開始しようとする日の15日前までに、県外産業廃棄物最終処分事前協議書(協議書)を最終処分場の所在地を管轄する地域振興局環境課に提出してください。

(2)協議書提出後、地域振興局で審査を行い、適正な最終処分を行う上で支障がないと認めたときに承認通知書を交付します。承認通知書は、協議した事業者と搬入先となる最終処分業者双方に交付します。

(3)承認通知書を交付後、産業廃棄物を搬入することができます。通知書の交付があるまでは搬入しないでください。

受付窓口

搬入しようとする最終処分場の所在地を管轄する地域振興局環境課

受付期間

閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分

申請等の際には、必ず事前に管轄する地域振興局環境課へご連絡(予約が必要な場合があります。)をお願いします。

提出書類

  1. 県外産業廃棄物最終処分事前協議書(様式第1号)
  2. 県外産業廃棄物最終処分事前協議書別紙(様式第1号別紙)
  3. 産業廃棄物の分析証明書(6か月以内に分析したもの)
  4. 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書類
  5. その他知事が必要と認める書類

※提出部数は1部(申請者控分は含まれていません。)

審査期間

適正処理を図る上で、支障がないと認められた場合には、通常は提出から15日間以内に承認通知書を交付します。ただし、申請内容に不備があった場合や特に指導する必要がある場合には、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。

協議書の提出の前に、あらかじめ地域振興局環境課にご相談ください。

その他

審査手数料等は必要ありません。

協議事項について、変更がある場合には、変更協議又は変更届を行う必要があります。

(変更協議事項)次の変更を行う場合には、あらかじめ変更協議を行ってください。

  • 県外産業廃棄物の種類及び性状
  • 最終処分を行おうとする期間
  • 廃棄物の分別、減量化、資源化及び再利用の方法

(変更届)次の変更があった場合には、30日以内に届出を行うこと

  • 県外事業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地、代表者の氏名)
  • 排出事業場の名称及び所在地(排出事業場が工事現場の場合は、都道府県名)
  • 県外産業廃棄物の量
  • 排出事業場における県外産業廃棄物の管理体制

様式

県外産業廃棄物最終処分事前協議書 様式第1号及び別紙 WORD(ワード:57KB) PDF(PDF:128KB)
変更届 様式第2号及び別紙 WORD(ワード:34KB) PDF(PDF:75KB)
変更協議書 様式第3号 WORD(ワード:61KB) PDF(PDF:130KB)

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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