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更新日:2024年4月5日
松本家畜保健衛生所
当所の管轄地域は松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡です。
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、毎年1回、家畜の飼養状況(飼養頭羽数等)や衛生管理状況等について県(家畜保健衛生所)への「定期報告」が義務付けられています。
家畜(牛、めん山羊、豚、家禽、馬等)を1頭(羽)以上飼育される方は、その用途(食用、愛玩用等)にかかわらず、飼育状況の報告をお願いします。
既に登録のある所有者の方には、毎年2月に当所から通知しますので、指定する期日までに報告してください。新たに家畜を飼い始める方は、ご連絡ください。
新たに家畜を飼育される方は、お近くの家畜保健衛生所または長野県農政部園芸畜産課まで下記様式の提出をお願いします。
家畜を飼育されている方は、年1回、以下の様式の提出が必要です。
また、次の条件に該当する方は、畜種別様式の提出が必要です。
(1)牛または馬を1頭以上飼育される方
(2)豚、羊、山羊、鹿、いのししを合計6頭以上飼育される方
(3)家禽を100羽以上飼育される方
めん羊、山羊、鹿を6頭以上飼育されている方(エクセル:113KB)
豚(いのししを含む)を6頭以上飼育されている方(エクセル:161KB)
家禽(鶏、アヒル、アイガモ等)を100羽以上飼育されている方(エクセル:143KB)
家禽(だちょう)を10羽以上飼育されている方(エクセル:143KB)
※家きん:鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
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