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更新日:2022年5月13日
松本家畜保健衛生所
当所の管轄地域は松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡です。
家畜の所有者は、毎年1回、家畜の飼養状況(飼養頭羽数等)や衛生管理状況等について県(家畜保健衛生所)への「定期報告」が義務付けられています。
既に登録のある所有者の方には、毎年2月に当所から管轄内の所有者に通知しますので、必ず指定された期日までに報告してください。
なお、新たに家畜を飼い始める時は必ず当所へ連絡するようお願いします。
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