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更新日:2019年1月18日
平成30年9月18日、「災害時における被災建築物のアスベスト調査に関する協定」を石綿含有建材に関する知識を有する技術者団体と締結し、調印式を開催しました。
災害時において、被災した建築物について迅速なアスベスト飛散防止対策を講じるためには、建築物の石綿露出状況確認調査等を実施する必要があります。
この協定は、災害発生に備え、石綿含有建材に関する知識を有する技術者とアスベスト調査に関する協力体制を構築するために締結したものです。
平成29年9月に「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(環境省)」が改訂され、被災建築物の石綿露出状況確認調査や石綿飛散防止のための応急対応は、大気汚染防止を所管する自治体担当部署が担うこととされました。
(改訂前:建築基準法所管部署が行う応急危険度判定調査にあわせた調査)
石綿露出状況等の確認調査は、災害発生に備え、石綿含有建材に関する知識を有する技術者等の協力を得て自治体が実施できるよう、技術者等が所属する団体等との協力体制を構築しておくことが効果的です。
県内において地震等の災害が発生した場合に、県が技術者団体の協力を受け、速やかにアスベストが飛散するおそれがある被災建築物の調査を行うことにより、アスベスト飛散による人の健康または生活環境に係る被害の防止を図ることを目的としています。
協力を要請する業務は、県が実施するアスベスト調査への支援、被災建築物における石綿含有建材の施工箇所及び露出・破損状況等の調査などです。
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