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更新日:2022年9月12日
石建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、改正大気汚染防止法が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
従前から規制対象であった「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」以外の全ての石綿含有建材を特定建築材料に追加しました。
なお、特定粉じん排出等作業実施届出は従前通り、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材のみが対象です。
特定粉じん排出等作業実施届出書様式は大気汚染防止法関係様式のページをご覧ください。
調査方法を法定化し、事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けられました。
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告並びに作業に関する記録の作成・保存を義務付けました。
建築物等を解体し、改造し、又は改修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業並びに石綿を含有する成形板その他の建築材料を除去する作業の基準を新設しました。
事前調査の結果の報告義務違反及び除去等の措置の義務違反に罰則を設けました。
解体工事に係る事前調査について、事前調査結果の都道府県知事への報告が義務付けられました。
解体工事に係る事前調査について、一定の知見を有する者の活用が義務付けられます。
改正大気汚染防止法説明動画(環境省公式Youtubeへリンク)
大気汚染防止法では特定粉じん排出等作業に該当するか否か判断するために、元請業者は建築物その他工作物を解体、改造、補修する工事を行う場合に、石綿使用の有無について事前に調査をしなければなりません。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」(厚生労働省、環境省)(85~101ページ)(環境省へリンク)
令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体等工事については、石綿の使用の有無に関わらず、当該調査の結果を県等に報告する必要があります。
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上
であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が
100万円以上であるもの
③ 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の
合計金が100万円以上であるもの
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物になります。
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。
石綿事前調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
【石綿事前調査結果報告システム】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※システムの利用方法はこちら(環境省ホームページ)をご参照ください。
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
石綿使用の有無の事前調査の結果は解体等の工事現場に工事期間中、公衆に見やすいように次の事項を日本産業規格A3(42.0cm×29.7cm、縦横どちらでも可)以上の大きさで掲示しなければなりません。この事前調査結果の掲示は全ての解体等の工事現場において必要です。
<石綿使用の有無の事前調査結果の掲示>
<特定粉じん排出等作業の掲示>
特定粉じん排出等作業の場合は「石綿使用の有無の事前調査結果の掲示」の事項に加えて次の事項の掲示も必要となります。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」(厚生労働省、環境省)(115~117ページ)(環境省へリンク)
大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業は吹付け石綿(レベル1)及び石綿含有断熱材等(レベル2)を届出対象としています。一方、石綿含有成形板(レベル3)及び石綿含有仕上塗材※については届出対象外ですが、作業基準が定められていますので遵守してください。
※石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、改正前同様「吹付け石綿」に該当しますので、届出が必要です。
アスベスト(石綿)とは、天然に産出される繊維状の鉱物の俗称です。絹糸のような光沢をもち、摩擦に強く切れにくく、熱や酸、アルカリにも強いうえ、丈夫で変化しにくいという特性があります。
アスベストは非常に強い繊維状物質です。その細かい繊維は容易に大気中に浮遊します。目に見えないくらい細かい繊維のため、気付かないうちに吸い込んでしまう可能性があります。吸い込んだアスベストが肺の中に入ると、肺の組織に刺さり、10年以上の潜伏期間を経て、悪性中皮腫(悪性の腫瘍)や肺がん、石綿肺などの病気を引き起こす恐れがあります。
【アスベストとは次の6種類の鉱物です】
アスベストは、先に述べたような特性があることから、様々な用途に使われてきました。その製品は、私たちの生活のすみずみに及んでいたといっても過言ではありません。製品の種類は少なくとも3,000以上あったといわれています。
わが国では、アスベスト消費量のうちの約9割を建材製品が占めており、高度成長期である昭和46、47年が最需要期でした。今後建物の老朽化が進む中で、解体や補修の際のアスベスト対策が重要となってきています。
長野県では、独自に「既存建築物等におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る実施要領」を設け、建物の解体工事を行う際の届出によりアスベスト建材の有無を確認し、アスベスト含有建材の適正な撤去及び処分を図っています。
また、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の届出対象の特定粉じん排出等作業が行われる際には、大気汚染防止法に基づき立入検査を実施し、適正な作業が行われるよう確認、指導を行っています。
さらに、一般環境大気中のアスベスト濃度のモニタリング調査を実施し、その結果を公表しています。
平成30年9月18日、「災害時における被災建築物のアスベスト調査に関する協定」を石綿含有建材に関する知識を有する技術者団体と締結しました。
災害時において、被災した建築物について迅速なアスベスト飛散防止対策を講じるためには、建築物の石綿露出状況確認調査等を実施する必要があります。
この協定は、災害発生に備え、石綿含有建材に関する知識を有する技術者とアスベスト調査に関する協力体制を構築するために締結したものです。
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