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更新日:2017年12月25日
オフロード法は、建設機械等の公道を走行しない特定特殊自動車(オフロード特殊自動車)の排出ガスを規制するため、平成18年4月1日に施行されました。
「オフロード車の排出ガス規制が始まります。」(法規制開始時パンフレット)(PDF:505KB)
平成29年度から次の事務を県で担当しています
・オフロード車の使用者に対する技術基準適合命令(法第18条第1項)
・オフロード車を業として使用する者に対する指導及び助言(法第28条第2項)
・オフロード車の使用者に対する報告徴収(法第29条第2項)
・立入検査(法第30条第2項)
公道を走行しないバックホウ、フォークリフト、ブルドーザ等の特殊自動車のことをいいます。また、エンジン出力が19kW~560kW 以外の場合やナンバー(自動車登録番号標)を取得している特定特殊自動車については、オフロード法の規制対象外になります。
特定特殊自動車(オフロード特殊自動車)の使用者に対する主な規制内容は以下になります。
・規制適用日以後の新型車は、排出ガス基準を満たす基準適合表示を付したものでなければ、原則、国内で仕様することができません(罰則規定あり)。ただし、平成18年4月1日以前に製作された特定特殊自動車は、オフロード法の規制対象外となるため、使用することができます。
・排出ガス基準(技術基準)の遵守義務があります。
※規制対象かどうかに関わらず、排出ガス性能維持のため、定期的な点検整備やメーカー指定の燃料の使用をお願いします。
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