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更新日:2022年9月12日

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の概要

揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため、大気汚染防止法に基づき、VOCにかかる排出規制と事業者の自主的取り組みを共に推進しています。

  • VOC(volatile organic compoundsの略)とは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、我が国の工場等において実際に使用されているものとしては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタンなど約200種類の物質があります。

規制について

工場、事業場に設置される施設で、VOCの排出が多い施設を「揮発性有機化合物排出施設」として排出規制の対象としています。

排出口における濃度規制値によります。

  • 自主測定

大気汚染防止法に基づき、排出口におけるVOC濃度を年1回以上測定し、記録を3年間保管してください。

届出について

提出書類

提出期限

  • 設置予定日の60日前までに、設置届出書(正本1部、写し1部)を提出してください。

提出先(届出窓口)

「自主的取り組み」による排出削減にご協力をお願いします

業界団体が、自発的にVOCの排出削減計画を検討・立案し、実行しています。

  • 「VOC自主的取組支援ボード」のご案内
  • 「VOC排出削減支援ツール」(VOCナビ)のご案内

対策方法やその効果を知りたい場合は、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「VOC排出削減支援ツール」(VOCナビ)(外部サイト)を参考にしてください。対策技術メーカー・販売業者に見積依頼できる機能もあります。

詳しくは経済産業省VOC対策のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7177

ファックス:026-235-7366

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