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更新日:2018年4月2日
騒音規制法第18条の規定により、2車線以上を有する高速自動車国道、一般国道及び県道と4車線以上の市町村道において自動車騒音を測定し、道路に面する居住地域の環境基準の達成状況の把握を行うものです。
道路を道路構造・交通量等から交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分割し、その区間を代表する地点で行った騒音測定の結果を基に、道路端から50mの範囲にある各住居等の環境基準の達成状況を周辺の地形や障害物の状況等、音の伝搬に影響を及ぼすような状況を考慮して推計しています。
(参考)騒音に係る環境基準(外部サイト)(環境省ホームページにリンク)
常時監視結果については、全国の都道府県(市の区域内の地域は市)が行った常時監視結果をもとに環境省が作成した全国自動車交通騒音マップ(外部サイト)で確認することができます。
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