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更新日:2018年4月10日

届出対象事業者は?

PRTRの届出の対象となる事業者は、次の1~4のうちの1.2.3又は1.2.4の組み合わせの要件を満たす事業者です。

1.届出の対象となる下記の業種を営んでいること

PRTR届出対象業種

1.金属鉱業
2.原油及び天然ガス鉱業
3.製造業
4.電気業
5.ガス業
6.熱供給業
7.下水道業
8.鉄道業
9.倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
10.石油卸売業
11.鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の本体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
12.自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
13.燃料小売業
14.洗濯業
15.写真業
16.自動車整備業
17.機械修理業
18.商品検査業
19.計量証明業(一般計量証明業を除く。)
20.一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
21.産業廃物処理業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
22.医療業
23.高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
24.自然科学研究所

注:公務は、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種であれば、同様に届出対象となる。

【参考情報】
対象業種の詳細(PDF)(外部サイト) (独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE】へリンク)

2.当該年度の4月1日の時点で常時使用する従業員の数が21人以上であること

従業員の数とは、当該事業所の従業員の数ではなく、本社及び全国の支社・出張所等を含めた組織全体の従業員の数をいいます。

常時使用する従業員とは、以下の人をいいます。
(1)期間を定めずに使用されている人
(2)1ヵ月を超える期間を定めて使用されている人
(3)前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている人

[職種等による該当非該当の別]
役員 非該当
(注)役員であっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、常時使用する従業員と考えます。

正社員等 該当
(注)パート、アルバイトと呼ばれる人で上記(2)、(3)に該当する場合は常時使用する従業員と考えます。

臨時雇用者 非該当

他への派遣者(出向者) 非該当

別事業者への下請労働 非該当

他からの派遣者(出向者) 該当

別事業者からの下請労働 該当

3.届出対象物質の年間取扱量が指定量以上であること

第一種指定化学物質の場合、年間取扱量1t/年以上

特定第一種指定化学物質の場合、年間取扱量0.5t/年以上

【参考情報】
PRTR対象物質(外部サイト)(独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE】へリンク)
排出量算出方法(外部サイト)(独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE】へリンク)

4.特定要件施設を有すること

特定要件施設とは、下記のとおりです、

鉱山保安法第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設(限定条件あり)

下水道終末処理施設

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(限定条件あり)

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理を定める省令に規定する一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物処分場(限定条件あり)

【参考情報】
特定要件施設の詳細(外部サイト)(PDF)(独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE】へリンク)

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7177

ファックス:026-235-7366

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