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更新日:2023年3月22日
大気汚染防止法や良好な生活環境の保全に関する条例に基づく、ばい煙発生施設等に係る規制内容や必要となる届出事項についてまとめています。
詳細な施設の種類や排出基準等については以下のしおりに掲載していますので、あわせてご確認ください。
※令和3年4月からは、松本市の中核市移行に伴い、松本市内における工場・事業場に係る大気汚染防止法関係のすべての事務を松本市が行うこととなりました。
担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
長野市環境保全温暖化対策課 |
長野市大字鶴賀緑町1613 |
026-224-8034 |
松本市環境保全課 | 松本市丸の内3-7 | 0263-34-3267 |
3.電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性
があります。必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。
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