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更新日:2024年3月9日
PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略して「化管法」と表記する場合があります。)に基づき、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。
PRTRは英語のPollutant Release and Transfer Register の略で、化学物質排出移動量届出と訳されます。
[参考]
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(外部サイト)
(独立行政法人製品評価技術基盤機構へリンク。PDFファイル。)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。
政令改正の内容及びそれに伴う指定化学物質の切替え時期は以下のとおりとなります。
PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が見直しされました。
第一種指定化学物質 462物質 → 515物質
(うち特定第一種指定化学物質 15物質 → 23物質)
第二種指定化学物質 100物質 → 134物質
具体的な物質についてはこちらをご覧ください。
新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から行い、令和5年度分を令和6年4月~6月に届け出てください。
令和5年4月~6月に届け出る令和4年度分の排出量・移動量は、本改正前の指定化学物質について届出を行ってください。
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