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更新日:2013年8月15日
届出対象物質を一定量以上取り扱う事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、年に1回国に届け出ます。
国は、届出の対象にならない事業所や家庭、自動車などから環境中に排出されている対象物質の量を推計します。
国は、事業者からの届出を集計し、推計結果と併せて公表します。
公表されたデータは誰でもそのデータを利用することができます。
このデータを利用することで、事業者においては自らの排出量の適正な管理に役立ち、また、市民と事業者、行政との対話の共通基盤ともなります。こうしたことを通じて、化学物質の環境リスクの削減等が図られるものと期待されます。
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