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更新日:2022年9月12日
吹付石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業を行う場合には、大気汚染防止法第18条の17に基づき「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出することになっています。
建設工事計画届 |
建築物解体等作業届 |
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根拠法令 |
労働安全衛生法第88条第3項 |
労働安全衛生法第100条 |
届出対象※ |
建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に用いられている吹付け石綿を除去する場合 |
石綿を含有する断熱材、保温剤又は耐火被覆材が使用されている建築物等の解体する作業を行う場合 |
届出先 |
現場を所管する労働基準監督署 |
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届出期日 |
工事を開始する14日前まで |
あらかじめ |
こちらの届出については、所管労働基準監督署(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
※関係法令の改正により、令和3年4月1日以降上表の一部が変更されます。詳細はアスベストに関する長野県の取り組みのページをご覧ください。
長野県では独自のアスベスト対策として、解体工事を行う場合に、石綿の有無について届出することになっています。
詳細については、建設部建築住宅課のページをご覧ください。
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