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更新日:2022年9月12日

アスベスト除去作業の届出

大気汚染防止法に基づく届出

 吹付石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業を行う場合には、大気汚染防止法第18条の17に基づき「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出することになっています。

 

アスベストに関するその他の届出

労働安全衛生法・石綿障がい予防規則に基づく届出

 

建設工事計画届

建築物解体等作業届

根拠法令

労働安全衛生法第88条第3項
労働安全衛生規則第90、91条

労働安全衛生法第100条
石綿障がい予防規則第5条

届出対象※

建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に用いられている吹付け石綿を除去する場合

石綿を含有する断熱材、保温剤又は耐火被覆材が使用されている建築物等の解体する作業を行う場合

吹付け石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある時に行う封じ込め又は囲い込みの作業を行う場合

左記以外の建築物に用いられている吹付け石綿を除去する場合

届出先

現場を所管する労働基準監督署

届出期日

工事を開始する14日前まで

あらかじめ

こちらの届出については、所管労働基準監督署(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。

※関係法令の改正により、令和3年4月1日以降上表の一部が変更されます。詳細はアスベストに関する長野県の取り組みのページをご覧ください。

既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る実施要領に基づく届出

長野県では独自のアスベスト対策として、解体工事を行う場合に、石綿の有無について届出することになっています。
詳細については、建設部建築住宅課のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7176

ファックス:026-235-7366

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