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更新日:2022年5月27日
台風・地震等の災害時に建物が損壊している場合、アスベスト含有建材が露出する可能性があります。
アスベストが使用されている建物が損壊等している場合、建物の所有者・管理者は、シートによる養生、湿潤化などの適切な措置を行い、アスベストの飛散防止に努めるようお願いします。
建物の解体等(改造・補修を含む)を行う場合で、吹付けアスベスト、アスベストを含む断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されているときは、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。(工事業者の方とよく相談のうえ、必要な手続きを行ってください。)
また、関係者へのアスベストのばく露防止につきましても、徹底を図るようお願いします。
住民や災害ボランティアの方々が家屋等の片付けをする際に、アスベストにばく露されることが懸念されますので、以下のチラシを参考にアスベストに注意して作業をお願いします。
【チラシ】災害時のアスベストにご注意ください
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