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更新日:2023年4月1日
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準(以下「水質環境基準」という。)のうち、生活環境の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目環境基準」という。)は昭和46年に設定され、湖沼及び海域では現在11項目が定められています。このうち、底層溶存酸素量の設定については、平成28年3月に生活環境項目環境基準に位置付けられました。
溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標であり、底層を利用する生物の生息・再生産にとって重要な要素の一つです。
今般、諏訪湖において水質環境基準である底層溶存酸素量に係る水域類型の指定を行うための告示を行いました。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っていますが、都道府県内の個別の水域については都道府県が類型指定を行います。
都道府県における底層溶存酸素量に係る水域類型指定は長野県が初となります。
令和4年12月21日付け長野県環境審議会会長からへ長野県知事へ答申がなされたことを踏まえ、諏訪湖について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。詳細は、以下の添付資料のとおりです。
(告示)長野県報 令和5年(2023年)3月30日(木曜日)定期発行第393号(PDF:425KB)長野県告示第165号