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更新日:2024年8月5日
長野保健福祉事務所
長野保健福祉事務所動物のページ
保健所に寄せられる、動物に関する様々なご質問や情報を掲載するページです。
電話でのお問い合わせは、長野保健所(保健福祉事務所)食品・生活衛生課(電話026-225-9065)にお願いします。
犬を飼い始めたとき犬を飼い始めてからから30日以内(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内)に、住所地の市町村で登録することが義務づけられています。詳しくは市町村役場へお問い合わせください。 狂犬病(外部サイト)予防注射も、1年に1回受けることが義務づけられており、毎年4月から6月に実施される集合注射やお近くの動物病院で受けることができます。詳しくは市町村役場へお問い合わせください。 また、病気予防のために混合ワクチンの接種をおすすめします。初回は生後2ヶ月頃ですので、お近くの動物病院にご相談ください。 |
犬のしつけ方について教えてほしいとき「しつけ」とは、特別な訓練のことではありません。犬が人間社会の中で、周囲に迷惑をかけることなく暮らしていくためのルールを教えることです。 しつけで大切なことは、犬の本能や行動の原理を知って信頼関係を築いていくことです。 特に、生後3週から12週までの時期は犬の「社会化期」と呼ばれ、この時期の経験が犬の将来を決定づける大切な時期にあたります。この時期に遊びや人とのふれあい、他の動物、子どもの声などの様々な音に慣らすことにより、情緒の安定した犬になります。 しつけ方教室については、動物愛護センター「ハローアニマル」で飼い方講座やパピー教室(見学のみ)を行っています。詳しくは、動物愛護センター「ハローアニマル」ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。(電話0267-24-5071) また、当所管内で定期的に次の教室が開催されています。下記開催場所で見学、参加ができます。 ◎定期的に開催されているしつけ方教室
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犬・猫がほしいとき保健所で管理している犬・猫の譲り受けを希望する方は、保健所ホームページの動物譲渡情報をご覧いただくか、直接お問い合わせください。 また、動物愛護センター「ハローアニマル」においても譲渡を行っています。(有料) 詳しくは、動物愛護センター「ハローアニマル」ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。(電話0267-24-5071) |
犬の散歩マナーについて道路脇などに放置された犬のフンの苦情が市役所、町村役場等に多く寄せられています。 自宅で犬のトイレを済ませてから散歩に行く習慣をつけましょう。散歩中にフンをしたら必ず持ち帰りましょう。 また、散歩中は引き綱を放さず、人に迷惑をかけないようにしましょう。 持ち帰ったフンの処理については、市町村でルールが違いますので、詳しくはお住まいの市役所、町村役場に直接お問い合わせください。 |
猫の飼い方について猫の糞尿による被害や鳴き声、猫同士のケンカ等に関する苦情が、市役所、町村役場、保健所等にとても多く寄せられています。猫は「外に出さないといけない」とか、「外で自由にさせるべきだ」と思う人もいるかもしれませんが、外で自由にしている猫の行動で迷惑を受けている人もいることを考えましょう。また、猫を外に出すことは、その猫を交通事故に遭わせてしまうかもしれませんし、感染症にかかる可能性も高くなります。 猫は外に出さなくても飼うことができる動物です。猫を飼うときには、飼い始めから屋内のみで飼育しましょう。万が一外に出てしまった時のために、猫用の首輪をつけるなど、飼い猫であることを明示してください。首輪に連絡先が書かれていると尚良いでしょう。 止むを得ず飼い猫を外に出さなければいけない場合には、ご近所に猫を出していることを説明し、外に猫用のトイレを設置するなど、迷惑がかからないようにしてください。 また、去勢手術されていないオス猫と、不妊手術されていないメス猫が一緒になる環境では、どんどん子猫が増えてしまいます。血縁関係のある猫同士でも同様です。そうなる前に、去勢手術、不妊手術を必ず実施しましょう。 猫の室内飼育に関しては、下記ページもご覧ください。
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犬・猫が行方不明になってしまったとき飼っている犬や猫が行方不明になってしまったときは、まず保健所、市町村役場、警察署に届け出てください。「近くにいるはずだから」と探す前に、「そのうち帰ってくるはずだろう」と待つのではなく、必ず届け出をしましょう。すでに保護されている場合や目撃情報が寄せられている場合もあります。 保健所で保護されている動物については、迷い犬・保護猫情報のページに掲載していますので、こちらもご確認ください。 飼っている動物には、必ず所有者明示(※)をしましょう! ※所有者明示の方法
管内市町村、町役場および警察署のお問い合わせ先
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犬・猫を手放したいとき「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の所有者の責務として「終生飼養」が義務付けられています。「終生飼養」とは、「最後まで飼い続ける」という以外に、「飼えなくなる場合は、責任を持って次の飼い主に譲渡する」ことも含まれています。 保健所では、飼っている犬・猫の譲渡をしたいという飼い主の皆さんに協力をしています。ホームページの動物譲渡情報に情報を掲載したり、相談をした方に「休日譲渡会」に参加いただけるようにもしています。 飼っている犬・猫の譲渡を希望する方は、保健所にご相談ください。 犬・猫の引取りを保健所に依頼したい方は、まず保健所に相談してください。連絡なしに直接持ち込まれた犬・猫を引取りすることはできませんので、ご了承ください。 引取りの際は、引取り手数料及び印鑑、犬の場合は鑑札、狂犬病予防注射済票も必要です。 引取り手数料
●引取りができない場合 平成25年9月1日より動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、次のような場合犬、猫を保健所がお引取りすることはできません。 犬・猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条)
前各号に揚げるもののほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合 |
犬に咬まれた、または飼い犬が人を咬んでしまったとき犬に咬まれた方は、傷口を消毒しすぐに医療機関を受診してください。その後、被害の状況を保健所にご連絡ください。 飼い犬が人を咬んだ場合は、飼い主の方は保健所に連絡し、「飼い犬咬傷事故届出書」を提出してください。 |
ペットの販売、ペットホテル等の動物取扱業を始めたいときほ乳類、鳥類及びは虫類の動物を、販売、保管、貸出し、訓練、展示等を業とする場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規程により第一種動物取扱業の登録が必要です。 また、飼養施設を有し一定以上の動物を非営利で取り扱う場合(譲渡、展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられています。 飼養施設の構造、動物の管理方法についての規定がありますので、保健所までご相談ください。 |
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野生の動物や鳥がケガをしているとき野生鳥獣については、長野県林務部が所管しています。お問い合わせは、お近くの地域振興局林務課にお願いします。 また、天然記念物は、長野県教育委員会が所管しています。お問い合わせは、市町村の教育委員会へお願いします。 |
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