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更新日:2024年8月5日

長野保健福祉事務所

動物Q&A

長野保健福祉事務所動物のページ

保健所に寄せられる、動物に関する様々なご質問や情報を掲載するページです。

電話でのお問い合わせは、長野保健所(保健福祉事務所)食品・生活衛生課(電話026-225-9065)にお願いします。

目次(知りたい情報をクリックしてください)


犬を飼い始めたとき

犬を飼い始めてからから30日以内(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後120日以内)に、住所地の市町村で登録することが義務づけられています。詳しくは市町村役場へお問い合わせください。

狂犬病(外部サイト)予防注射も、1年に1回受けることが義務づけられており、毎年4月から6月に実施される集合注射やお近くの動物病院で受けることができます。詳しくは市町村役場へお問い合わせください。

また、病気予防のために混合ワクチンの接種をおすすめします。初回は生後2ヶ月頃ですので、お近くの動物病院にご相談ください。

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犬のしつけ方について教えてほしいとき

「しつけ」とは、特別な訓練のことではありません。犬が人間社会の中で、周囲に迷惑をかけることなく暮らしていくためのルールを教えることです。

しつけで大切なことは、犬の本能や行動の原理を知って信頼関係を築いていくことです。

特に、生後3週から12週までの時期は犬の「社会化期」と呼ばれ、この時期の経験が犬の将来を決定づける大切な時期にあたります。この時期に遊びや人とのふれあい、他の動物、子どもの声などの様々な音に慣らすことにより、情緒の安定した犬になります。

しつけ方教室については、動物愛護センター「ハローアニマル」で飼い方講座やパピー教室(見学のみ)を行っています。詳しくは、動物愛護センター「ハローアニマル」ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。(電話0267-24-5071)

また、当所管内で定期的に次の教室が開催されています。下記開催場所で見学、参加ができます。

◎定期的に開催されているしつけ方教室

主催 開催日時 開催場所 申し込み方法

動物愛護会長野支部

長野愛犬クラブ

毎月第2土曜日、第4日曜日

午前10時から午後11時30分

須坂市百々川緑地公園

(須坂市臥竜臥竜橋の下)

申し込みは不要です。

会場に直接お越しください。

動物愛護会長野支部

愛犬クラブちくま

毎月第1、第3土曜日

午前10時から午前11時30分
(7~9月は9時30分~11時00分)

ふれあい福祉センター(旧戸倉庁舎)駐車場

(千曲市大字戸倉2388)

申し込みは不要です。

会場に直接お越しください。

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犬・猫がほしいとき

保健所で管理している犬・猫の譲り受けを希望する方は、保健所ホームページの動物譲渡情報をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

また、動物愛護センター「ハローアニマル」においても譲渡を行っています。(有料)

詳しくは、動物愛護センター「ハローアニマル」ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。(電話0267-24-5071)

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犬の散歩マナーについて

道路脇などに放置された犬のフンの苦情が市役所、町村役場等に多く寄せられています。

自宅で犬のトイレを済ませてから散歩に行く習慣をつけましょう。散歩中にフンをしたら必ず持ち帰りましょう。

また、散歩中は引き綱を放さず、人に迷惑をかけないようにしましょう。

持ち帰ったフンの処理については、市町村でルールが違いますので、詳しくはお住まいの市役所、町村役場に直接お問い合わせください。

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猫の飼い方について

猫の糞尿による被害や鳴き声、猫同士のケンカ等に関する苦情が、市役所、町村役場、保健所等にとても多く寄せられています。猫は「外に出さないといけない」とか、「外で自由にさせるべきだ」と思う人もいるかもしれませんが、外で自由にしている猫の行動で迷惑を受けている人もいることを考えましょう。また、猫を外に出すことは、その猫を交通事故に遭わせてしまうかもしれませんし、感染症にかかる可能性も高くなります。

猫は外に出さなくても飼うことができる動物です。猫を飼うときには、飼い始めから屋内のみで飼育しましょう。万が一外に出てしまった時のために、猫用の首輪をつけるなど、飼い猫であることを明示してください。首輪に連絡先が書かれていると尚良いでしょう。

止むを得ず飼い猫を外に出さなければいけない場合には、ご近所に猫を出していることを説明し、外に猫用のトイレを設置するなど、迷惑がかからないようにしてください。

また、去勢手術されていないオス猫と、不妊手術されていないメス猫が一緒になる環境では、どんどん子猫が増えてしまいます。血縁関係のある猫同士でも同様です。そうなる前に、去勢手術、不妊手術を必ず実施しましょう。

猫の室内飼育に関しては、下記ページもご覧ください。

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犬・猫が行方不明になってしまったとき

飼っている犬や猫が行方不明になってしまったときは、まず保健所、市町村役場、警察署に届け出てください。「近くにいるはずだから」と探す前に、「そのうち帰ってくるはずだろう」と待つのではなく、必ず届け出をしましょう。すでに保護されている場合や目撃情報が寄せられている場合もあります。

保健所で保護されている動物については、迷い犬・保護猫情報のページに掲載していますので、こちらもご確認ください。

飼っている動物には、必ず所有者明示(※)をしましょう!

※所有者明示の方法

  • 犬の場合、犬鑑札、注射済票、首輪に迷子札や連絡先を記入、マイクロチップなど
  • 猫の場合、首輪に迷子札や連絡先を記入、マイクロチップなど

管内市町村、町役場および警察署のお問い合わせ先


須坂市生活環境課

小布施町健康福祉課

高山村村民生活課

信濃町住民福祉課
026-248-9019(直) 026-214-9109(直) 026-245-1100(代) 026-255-5924(直)

千曲市環境課

坂城町住民環境課

小川村住民課

飯綱町住民環境課
026-273-1111(代) 0268-82-3111(代) 026-269-2323(代) 026-253-4762(代)

長野南警察署

須坂警察署

千曲警察署

長野中央警察署
026-292-0110(代) 026-246-0110(代) 026-272-0110(代) 026-244-0110(代)

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犬・猫を手放したいとき

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の所有者の責務として「終生飼養」が義務付けられています。「終生飼養」とは、「最後まで飼い続ける」という以外に、「飼えなくなる場合は、責任を持って次の飼い主に譲渡する」ことも含まれています。

保健所では、飼っている犬・猫の譲渡をしたいという飼い主の皆さんに協力をしています。ホームページの動物譲渡情報に情報を掲載したり、相談をした方に「休日譲渡会」に参加いただけるようにもしています。

飼っている犬・猫の譲渡を希望する方は、保健所にご相談ください。

犬・猫の引取りを保健所に依頼したい方は、まず保健所に相談してください。連絡なしに直接持ち込まれた犬・猫を引取りすることはできませんので、ご了承ください。

引取りの際は、引取り手数料及び印鑑、犬の場合は鑑札、狂犬病予防注射済票も必要です。

引取り手数料

  1. 生後91日未満の仔犬または仔猫1件10頭(匹)までにつき2,200円(長野県収入証紙2,200円)
  2. 生後91日以上の犬または猫1頭(匹)につき2,200円(長野県収入証紙2,200円)

●引取りができない場合

平成25年9月1日より動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、次のような場合犬、猫を保健所がお引取りすることはできません。

犬・猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条)

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が当所等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

前各号に揚げるもののほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

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犬・猫が死んでしまったとき

死体は、敷地に埋めるか、専門の施設、業者に依頼して火葬にしてください。(保健所では行っておりません。)

犬については、市町村に死亡の連絡をしてください。

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犬に咬まれた、または飼い犬が人を咬んでしまったとき

犬に咬まれた方は、傷口を消毒しすぐに医療機関を受診してください。その後、被害の状況を保健所にご連絡ください。

飼い犬が人を咬んだ場合は、飼い主の方は保健所に連絡し、「飼い犬咬傷事故届出書」を提出してください。

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ペットの販売、ペットホテル等の動物取扱業を始めたいとき

ほ乳類、鳥類及びは虫類の動物を、販売、保管、貸出し、訓練、展示等を業とする場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規程により第一種動物取扱業の登録が必要です。

また、飼養施設を有し一定以上の動物を非営利で取り扱う場合(譲渡、展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられています。

飼養施設の構造、動物の管理方法についての規定がありますので、保健所までご相談ください。

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  • 動物の愛護及び管理に関する法律の規定により、特定動物(交雑種を含む)を飼育および保管する場合には、知事の許可が必要です。
  • 飼養施設の構造、動物の管理方法についての規定がありますので、保健所までご相談ください。
  • なお、令和2年6月1日から、特定動物を愛玩目的で新たに飼養・保管することはできなくなりました。

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野生の動物や鳥がケガをしているとき

野生鳥獣については、長野県林務部が所管しています。お問い合わせは、お近くの地域振興局林務課にお願いします。

また、天然記念物は、長野県教育委員会が所管しています。お問い合わせは、市町村の教育委員会へお願いします。

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お問い合わせ

所属課室:長野県長野保健福祉事務所総務課

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1

電話番号:026-223-2131

ファックス番号:026-223-7669

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