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更新日:2019年7月28日
奈良井川改良事務所
平成9年の河川法の改正により、河川整備の計画について、それまでの『工事実施基本計画』の制度を見直し、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分しました。
策定者 |
河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事) |
手続き |
社会資本整備審議会の意見を聴く (二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合) 策定後、公表する |
内容 |
長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する 個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する |
長野県内の8水系はすべて一級水系であり、河川整備基本方針は、全水系において平成20年7月までに国土交通大臣により策定されています。
策定者 | 河川管理者 |
手続き | 関係地方公共団体の長の意見を聴く 学識経験者や関係住民の意見を聴く 策定後、公表する |
内容 | 20~30年後の河川整備の目標を明確にする 個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする |
『河川整備計画』の策定にあたっては、公聴会の開催等により、地域住民の意見の反映を行うとともに、学識経験者や地方公共団体の長からの意見聴取を実施します。
現在、原案の策定作業を進めています。
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