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更新日:2019年7月28日

奈良井川改良事務所

河川整備計画

川整備計画制度について

成9年の河川法の改正により、河川整備の計画について、それまでの『工事実施基本計画』の制度を見直し、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分しました。

河川整備基本方針

策定者

河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)

手続き

社会資本整備審議会の意見を聴く
(二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合)
策定後、公表する

長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する
個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する

野県内の8水系はすべて一級水系であり、河川整備基本方針は、全水系において平成20年7月までに国土交通大臣により策定されています。

河川整備計画

策定者 河川管理者
手続き 関係地方公共団体の長の意見を聴く
学識経験者や関係住民の意見を聴く
策定後、公表する
20~30年後の河川整備の目標を明確にする
個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする

 

河川整備計画策定の流れ

『河川整備計画』の策定にあたっては、公聴会の開催等により、地域住民の意見の反映を行うとともに、学識経験者や地方公共団体の長からの意見聴取を実施します。

 

図:河川整備の計画制度

信濃川水系松本圏域河川整備計画

現在、原案の策定作業を進めています。

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県奈良井川改良事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-7838

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