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更新日:2023年1月31日
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により、長野県は長野県農業開発公社を農地中間管理機構に指定しています。
公告(PDF:65KB)農地中間管理機構の指定(平成26年3月31日)
公告(PDF:74KB)住所及び所在地の変更(令和元年9月27日)
長野県農業開発公社(長野県農地中間管理機構)のホームページへ(外部サイト)
農地中間管理事業の推進に関する法律第3条により県が定める基本方針を、令和2年3月31日に改定しました。
農地中間管理事業の積極的な活用による担い手への農地の集積を加速させるため、
の5団体共同で活動方針(PDF:177KB)を合意(確認)しました。(令和元年11月1日改定)
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に定めのある農用地利用配分計画については以下のとおりです。
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