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更新日:2022年9月5日
県内に電気を供給する事業者は長野県地球温暖化対策条例の対象となり、エネルギー供給事業者側からの地球温暖化対策を促進するため、計画書及び報告書の提出が義務付けられています。
ご提出いただきました計画書に追記する形で実績を報告していただきます。
条例第25条第6項の規定により、事業者から提出された「エネルギー供給温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書」を公表しています。
・ エネルギー供給温暖化対策計画書及び実施状況等報告書の公表
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