ここから本文です。
更新日:2024年5月10日
県内に電気を供給する事業者は長野県地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)の対象となり、エネルギー供給事業者側からの地球温暖化対策を促進するため、計画書及び報告書の提出が義務付けられています。
ご提出いただきました計画書に前年度の実績を追記してご報告いただきます。
※上記ファイルは「エネルギー供給温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(様式第1号)」、「エネルギー供給温暖化対策計画書提出書(様式第2号)」及び「エネルギー供給温暖化対策実施状況等報告書提出書(様式第3号)」がセットになっています。
条例第25条第6項の規定により、事業者から提出された「エネルギー供給温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書」を公表しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください