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更新日:2020年6月1日

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自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限
(長野県道路交通法施行細則の一部改正)

長野県道路交通法施行細則の一部改正(第12条第2項第1号関係)

令和2年6月1日施行

自転車の幼児用座席に、6歳の園児を乗車させることができるようになりました。

自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限を「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで」の者に改正

自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。
【罰則:2万円以下の罰金又は科料】

ただし、以下の場合には例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができます。
※下線部が改正部分

  1. 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
  2. 16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合
  3. 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合
    ※(2)の場合を除く(背負っている場合を含む幼児3人同乗はできません。)

自転車の幼児用座席に幼児を乗車させる際の注意点

  • 乗車前に、子供に必ず自転車用ヘルメットをかぶせ、乗車後はすぐにシートベルトを着用させましょう。
  • 「幼児2人同乗用自転車」に、子供を2人乗せる時は後部から前部の順、降ろす時は前部から後部の順を守りましょう。
  • 自転車用幼児座席は、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められていますので、使用前に確認しましょう。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)

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