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更新日:2020年6月1日
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長野県道路交通法施行細則の一部改正(第12条第2項第1号関係)
令和2年6月1日施行
自転車の幼児用座席に、6歳の園児を乗車させることができるようになりました。
自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限を「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで」の者に改正
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。
【罰則:2万円以下の罰金又は科料】
ただし、以下の場合には例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができます。
※下線部が改正部分
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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