自転車の交通ルール
毎年、自転車利用中に交通事故に遭う人がたくさんいます。
基本的な自転車の交通ルールを守って、自転車を安全に利用しましょう。
自転車は「車両」です
自転車安全利用五則(令和4年11月~)
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメット着用
自転車安全利用五則~その1~
歩道が通行できる場合
- 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できることとされているとき
- 普通自転車の運転者が児童、幼児(13歳未満)、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害者
- 車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
●道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な所を通行する場合
●著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
※ただし、これらの場合でも警察官から歩道を通行してはならない旨を指示されたときは、歩道を通行できません。
歩道通行の方法
自転車安全利用五則~その2~
自転車が従う信号原則と例外
自転車が従う信号
車道を走行しているとき(原則)
自転車が従う信号
歩道を進行してきた自転車が歩行者用信号に従い、横断歩道を通行する場合(例外的に歩道通行をしていた場合)
自転車が従う信号
スクランブル交差点の通行方法(車道を走行している場合)
自転車が従う信号
スクランブル交差点の通行方法(歩道から横断歩道を通行する場合)
自転車が従う信号
自転車横断帯がある交差点での右折方法
自転車が従う信号
信号交差点における誤った通行例(無信号交差点でも誤りです)
信号のない交差点
信号機のない交差点での自転車の通行方法
交差点での一時停止と安全確認
自転車安全利用五則~その3~
自転車安全利用五則~その4~
自転車安全利用五則~その5~
その他の交通ルール
制動装置不良自転車運転の禁止
通行禁止など
運転中のながらスマホ禁止
傘さし運転の禁止
ヘッドフォンで音楽を聞きながらの運転禁止
その他禁止事項
路側帯の通行方法
(著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合及び歩行者用路側帯を除く。)
自転車道がある場合の通行場所
普通自転車専用通行帯がある場合の通行場所
自転車運転者講習の対象となる危険行為
下記の違反で検挙(違反の結果、事故を起こした場合を含む)された場合、自転車運転者講習の対象となります。
その他の危険行為
●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
●通行禁止違反
●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
●通行区分違反
●路側帯通行時の歩行者の通行妨害
●妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
●遮断踏切立入り
●交差点安全進行義務違反等
●交差点優先車妨害等
●環状交差点安全進行義務違反等
●安全運転義務違反
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自転車運転者講習制度のながれ
自転車の点検整備をしましょう
自転車安全整備店で点検・整備を受けると、そのしるしとしてTSマークが自転車に貼付されます。
TSマークの有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの
種別 |
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傷害補償 |
- 入院15日以上
(一律)1万円
- 死亡・重度後遺障がい(1~4級)
(一律)30万円
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- 入院15日以上
(一律)10万円
- 死亡・重度後遺障がい(1~4級)
(一律)100万円
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賠償責任補償 |
- 死亡・重度後遺障がい(1~7級)
(限度額)1,000万円
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- 死亡・重度後遺障がい(1~7級)
(限度額)1億円
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被害者見舞金 |
なし
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資料提供:財団法人日本交通管理技術協会
資料