更新日:2024年2月21日

ここから本文です。

自転車の交通ルール

毎年、自転車利用中に交通事故に遭う人がたくさんいます。
基本的な自転車の交通ルールを守って、自転車を安全に利用しましょう。

自転車は「車両」です

自転車安全利用五則(令和4年11月~)

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメット着用

自転車安全利用五則~その1~

歩道が通行できる場合

  1. 道路標識道路標示によって普通自転車が歩道を通行できることとされているとき
  2. 普通自転車の運転者が児童、幼児(13歳未満)、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害者
  3. 車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

【例】

●道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な所を通行する場合
●著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

※ただし、これらの場合でも警察官から歩道を通行してはならない旨を指示されたときは、歩道を通行できません。

歩道通行の方法

自転車安全利用五則~その2~

自転車が従う信号則と例外

自転車が従う信号
車道を走行しているとき(原則)

自転車が従う信号
歩道を進行してきた自転車が歩行者用信号に従い、横断歩道を通行する場合(例外的に歩道通行をしていた場合)

自転車が従う信号
スクランブル交差点の通行方法(車道を走行している場合)

自転車が従う信号
スクランブル交差点の通行方法(歩道から横断歩道を通行する場合)

自転車が従う信号
自転車横断帯がある交差点での右折方法

自転車が従う信号
信号交差点における誤った通行例(無信号交差点でも誤りです)

信号のない交差点
信号機のない交差点での自転車の通行方法

交差点での一時停止と安全確認

自転車安全利用五則~その3~

自転車安全利用五則~その4~

自転車安全利用五則~その5~

その他の交通ルール

制動装置不良自転車運転の禁止

通行禁止など

傘差し運転の禁止

傘を差すなど視野を妨げ、又は安定を失う方法で運転してはいけません。
※片手に荷物を持って、片手運転するのもいけません。

道路交通法第71条第6号長野県道路交通法施行細則第14条5万円以下の罰金】

携帯電話の使用禁止

携帯電話を手で保持して通話したり、又は手で保持して画像を注視してはいけません。(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)

長野県道路交通法施行細則第14条第12項【5万円以下の罰金】

ヘッドフォンで音楽を聞きながらの運転禁止

安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら運転してはいけません。

道路交通法第71条第6号長野県道路交通法施行細則第14条【5万円以下の罰金】

その他禁止事項

路側帯の通行方法
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合及び歩行者用路側帯を除く。)

自転車道がある場合の通行場所

普通自転車専用通行帯がある場合の通行場所

自転車運転者講習の対象となる危険行為 

下記の違反で検挙(違反の結果、事故を起こした場合を含む)された場合、自転車運転者講習の対象となります。

その他の危険行為

●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
●通行禁止違反
●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
●通行区分違反
●路側帯通行時の歩行者の通行妨害
●妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

●遮断踏切立入り
●交差点安全進行義務違反等
●交差点優先車妨害等
●環状交差点安全進行義務違反等
●安全運転義務違反

自転車運転者講習制度のながれ

自転車の点検整備をしましょう

転車安全整備店で点検・整備を受けると、そのしるしとしてTSマークが自転車に貼付されます。
TSマークの有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。

TSマークの有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの
種別

第一種TSマーク(青色TSマーク)

第二種TSマーク(赤色TSマーク)

傷害補償
  • 入院15日以上
    (一律)1万円
  • 死亡・重度後遺障がい(1~4級)
    (一律)30万円
  • 入院15日以上
    (一律)10万円
  • 死亡・重度後遺障がい(1~4級)
    (一律)100万円
賠償責任補償
  • 死亡・重度後遺障がい(1~7級)
    (限度額)1,000万円
  • 死亡・重度後遺障がい(1~7級)
    (限度額)1億円
被害者見舞金

なし

  • 入院15日以上
    (一律)10万円

 

資料提供:財団法人日本交通管理技術協会

資料

TSマークに関する詳しい内容は、財団法人日本交通管理技術協会(外部サイト)のホームページをご覧ください。

最終ページ

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)