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更新日:2023年1月6日

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自転車運転者講習制度

御存じですか?自転車運転者講習(PDF:1,020KB)

平成27年6月1日から、自転車運転中に、危険なルール違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」を受けることになります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為


信号無視


一時停止場所不停止


酒酔い運転

歩道通行時の通行方法違反
歩道通行時の
通行方法違反

その他の危険行為

  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反
    (徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 安全運転義務違反

自転車運転者講習制度のながれ

  • 自転車運転者が、危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)

  • 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令

  • 講習の受講
    講習時間:3時間
    講習手数料:6,000円

受講命令に違反した場合・・・5万円以下の罰金

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

万が一に備えて・・・

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)