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更新日:2020年6月1日

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幼児2人同乗用自転車、携帯電話による通話等の禁止
(長野県道路交通法施行細則の一部改正)

「幼児2人同乗用自転車」による自転車の幼児2人同乗可

平成21年7月1日施行第12条第2項第1号関係
※令和2年6月1日一部改正施行

「幼児2人同乗用自転車」に限り、幼児用座席に幼児2人を同乗させることができるようになりました。

今回改正された乗車形態例

ヘルメットも忘れないでね!

自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています
※2万円以下の罰金又は科料

ただし、細則の規定により特例として

  • 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
  • 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合
  • タンデム車等を運転する場合

は運転者以外の者を乗車させることができます。

加えて今回の改正により

  • 16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合

も特例として設けられました。

現行の乗車形態一例

幼児用座席に幼児2人を同乗させることができるのは、幼児2人同乗用自転車に限ります。背負っている場合を含む幼児3人同乗はできません。

  • 幼児用座席に幼児2人を同乗させることができるのは、幼児2人同乗用自転車に限ります。
  • 背負っている場合を含む幼児3人同乗はできません。

「幼児2人同乗用自転車」施行日以降に販売されます。
幼児2人同乗用自転車

該当自転車には基準適合マークが貼付されます。
基準適合マーク
社団法人自転車協会加盟メーカー自転車の貼付例

幼児2人同乗用自転車とは

  • 「幼児2人を同乗させても十分な強度や制動性能を有している」
  • 「駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されている」

等の要件が備わっている特別の構造又は装置を有する自転車です。

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自転車運転中の携帯電話による通話等の禁止禁

平成21年8月1日施行第14条第12号関係

自転車運転中の帯電話の通話のための使用画像表示用装置の画像注視が禁止されました。

自転車運転中の携帯電話等の使用(注視)は・・・
漫然運転、脇見運転、危険!!
罰則5万円以下の罰金

禁止事項

自転車を運転しながら携帯電話を手で保持して通話のために使用し又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視すること

通話のための使用にあっては、傷病者の救護や公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除きます。

  • ハンズフリーを使用した携帯電話の通話は禁止事項から除かれます。
  • 画像表示装置には、携帯電話の画面のほか、デジタルカメラ、音楽プレーヤー、ゲーム機、ポータブルDVD等も含まれます。
  • 注視とは画像を見続ける行為を言います。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)