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更新日:2020年6月1日
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平成21年7月1日施行第12条第2項第1号関係
※令和2年6月1日一部改正施行
「幼児2人同乗用自転車」に限り、幼児用座席に幼児2人を同乗させることができるようになりました。
今回改正された乗車形態例
ヘルメットも忘れないでね!
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています
※2万円以下の罰金又は科料
ただし、細則の規定により特例として
は運転者以外の者を乗車させることができます。
加えて今回の改正により
も特例として設けられました。
現行の乗車形態一例
「幼児2人同乗用自転車」施行日以降に販売されます。
該当自転車には基準適合マークが貼付されます。
社団法人自転車協会加盟メーカー自転車の貼付例
幼児2人同乗用自転車とは
等の要件が備わっている特別の構造又は装置を有する自転車です。
平成21年8月1日施行第14条第12号関係
自転車運転中の携帯電話の通話のための使用や画像表示用装置の画像注視が禁止されました。
自転車運転中の携帯電話等の使用(注視)は・・・
罰則5万円以下の罰金
自転車を運転しながら携帯電話を手で保持して通話のために使用し又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視すること
通話のための使用にあっては、傷病者の救護や公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除きます。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)