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更新日:2022年7月11日

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青色防犯パトロール申請手続き

一般の自動車に回転灯等を装備することは法令で禁止されていますが、警察庁と国土交通省との申し合わせにより、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合、平成16年12月1日から道路運送車両法の保安基準の規制緩和を受けることで、自動車に青色回転灯等を装備しての自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)が可能となり運用してきましたが、平成18年7月1日から取扱いの一部改正により手続きが簡素化され、警察本部長へ証明申請し、証明書等の交付を受け、15日以内に運輸支局等において自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ければ、青色防犯パトロールの活動が可能となりました。

青色防犯パトロール申請手続き

警察本部長が証明書を発行する要件は、以下の条件をすべて満たした場合となります。

(1)主防犯パトロールを行う団体であって、次のア~カのいずれかに該当すること。

又は市町村

知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織

域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人

方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体

からエと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体

からオのいずれかから防犯活動の委託を受けた者

  • (2)自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
  • (3)青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
  • (4)自主防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。
    • 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)して、使用すること。
    • 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと。(自主防犯活動の活性化に寄与するものとして警察本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)
    • 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。
    • 色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げないこと。
    • 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
    • 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
    • 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。
      (自主防犯活動の活性化に寄与するものとして警察本部長が別途認めた場合であって、その旨を示す標章の交付を受けた場合を除く。)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)