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更新日:2022年7月11日
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一般の自動車に回転灯等を装備することは法令で禁止されていますが、警察庁と国土交通省との申し合わせにより、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合、平成16年12月1日から道路運送車両法の保安基準の規制緩和を受けることで、自動車に青色回転灯等を装備しての自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)が可能となり運用してきましたが、平成18年7月1日から取扱いの一部改正により手続きが簡素化され、警察本部長へ証明申請し、証明書等の交付を受け、15日以内に運輸支局等において自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ければ、青色防犯パトロールの活動が可能となりました。
警察本部長が証明書を発行する要件は、以下の条件をすべて満たした場合となります。
(1)自主防犯パトロールを行う団体であって、次のア~カのいずれかに該当すること。
ア県又は市町村
イ県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
ウ地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人
エ地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体
オアからエと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
カアからオのいずれかから防犯活動の委託を受けた者
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)