自動車運転代行業の義務と主な禁止行為
代行運転自動車の表示
代行マーク(代行運転自動車標識)
- 運転代行中のお客さんの車には、代行マークを車の前後の見やすい位置に表示(貼付)することが義務付けられています。
(ダッシュボードなどに掲示することも可能です)
- 運転代行を利用する場合は、代行マークの表示にご理解ご協力ください。
【運転代行業法第16条違反】(罰則20万円以下の罰金)
代行マーク
随伴用自動車の表示
- 随伴用自動車(お客さんの車に随伴する代行業者の車)には、両側面に随伴用自動車である旨のペイント表示が義務付けられています。
(ペンキ又はカッティングシートによる固定表示)
※マグネット板など取り外しが容易なものは表示とみなされません。
【運転代行業法第17条第1項違反】(罰則20万円以下の罰金)
- 行灯を装着している場合は「代行」の文字を見やすく表示してください。
随伴用自動車の表示方法
- 横書きで両側面に行う
- 各文字の大きさは原則同じ
- 1文字5センチメートル程度以上
- 見やすく、分かり易い色で表示
(車体と同系色はやめてください)
- ペンキ又はカッティングシートによる固定表示(マグネットは禁止)
随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止
お客さんも、業者の車に乗せるよう要求してはいけません!
白タク類似行為の禁止(運転代行はタクシーではありません!)
- 代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。
(白タク行為となります)
※飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても同乗させることはできません。
※利用者(お客)を飲食店に迎えに行き、飲食店から利用者が車を止めた場所まで、随伴用自動車(業者の車)に利用者(お客)を乗せていくことはできません。
※お客さんも随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
【道路運送法第4条第1項違反】(罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
- 自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としていることから、随伴用自動車(業者の車)でお客を運ぶことはできません。
代行運転自動車の運転手は二種免許が必要
代行自動車運転者の第二種免許の義務付け
- お客さんの車を運転代行する運転者には二種免許が義務付けられています。
- 二種免許を受けないで代行運転自動車(お客さんの車)を運転代行した場合は、無免許運転となります【無免許運転は25点一発免許取り消し!】
- 代行業経営者は従業員が二種免許を保有しているか確認する義務があります。
- 代行業経営者が、従業員の無免許運転を命令したり、許した場合は「下命容認違反」として処罰され、懲役刑や罰金を受けた場合認定が取り消されることになります。
【道路交通法第64条違反】(罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
損害賠償措置を講ずべき義務
- お客さんの保護を図るための措置として、国土交通省令で定める基準
(損害賠償額:対人8000万円以上、対物・車両200万円以上)
に適合する代行保険に加入する義務があります。
【運転代行業法12条違反】(罰則30万円以下の罰金)
- 多くの業者は、対人無制限対物1億円以上車両2000万円以上に加入しています。
お客さんへの役務提供条件の説明義務
- お客さんに代行運転役務を提供しようとするときには、役務提供の条件について説明し、その説明に従って役務を提供しなければなりません。
- 説明事項
- 運転代行業者の名称等及び業務従事者の氏名
- 料金に関すること
(料金表を提示して目的地に当てはめた、支払う料金の概算額を明確に伝える)
- 約款の概要
- 白タク行為できないこと
- 損害賠償の措置(書面で説明)
- 説明方法は口頭及び書面の交付により行います。
- 利用者から求められた場合は領収書を発行しなければなりません。
変更の届出
- 次の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に営業所所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)に変更届を提出する義務があります。
- 氏名、名称、住所
- 営業所の名称、所在地
- 損害賠償措置
- 安全運転管理者の氏名、住所
- 法人の役員の住所、氏名
- 随伴用自動車の番号等(車両の入替、増車、減車等)
【運転代行業法8条違反】(罰則20万円以下の罰金)