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更新日:2022年12月6日
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自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません
※欠格要件に該当する場合は認定されない場合があります(法第3条)
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に提出する
※詳細は、安全運転管理者のページをご確認ください。
※詳細は、安全運転管理者のページをご確認ください。
自動車運転代行業を営む者は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要、また自動車10台を超えるごとに1人以上の副安全運転管理者の選任が必要です。
1破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者(第1号)
2禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(第2号)
3次の違反者
(自家用自動車の有償運送禁止の規定「白バス・白タク等」)
(下命・容認、自動車の使用制限命令)
に違反した者で、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4最近2年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者(第3号)
5暴力団関係者(第4号)
6心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(第5号)
7営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(第6号)
8損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者(第7号)
(基準:対人8,000万円以上
対物200万円以上
車両保険又は車両共済200万円以上)
9安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者(第8号)
10法人でその役員のうち、上記1から6までに該当する者があるもの(第9号)
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)