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更新日:2024年9月17日
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安全運転管理者関係の改正内容はこれです!(PDF:162KB)
令和6年度安全運転管理者等法定講習予定表(日別)(PDF:81KB)
事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図る制度です。
※ただし道路運送法の規定により、「運行管理者」の選任を行っている事業所(営業用車両[緑ナンバー]所有)には、安全運転管理者の選任義務はありません。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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選任人数 | 選任人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車の台数 |
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1人 |
自家用自動車 20台~39台 |
1人以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自家用自動車 40台~59台 |
2人以上 |
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20台を超えた場合は 20台ごとに1人以上を 追加選任 |
※1安全運転管理者は、自動車の使用の本拠地ごとの選任が必要です。自動車の使用の本拠地とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点のことであり、会社であれば支店や営業所ごとに選任することとなります。
※2運転代行業を営む者は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、営業所ごとの安全運転管理者の選任と自動車10台を超えるごとに1人以上の副安全運転管理者の選任が必要です。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資格要件 |
20歳以上 |
20歳以上 |
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ひき逃げ、飲酒運転(車両・酒類の提供、同乗を含む)、麻薬等運転、無免許運転(車両提供・同乗を含む)、妨害運転 |
自動車の使用者は、安全運転管理者に法定講習を受講させる義務があります。(手数料4,500円)
国家公安委員会の「交通安全教育指針」に従った安全運転教育
業務に関して、自動車の運転者に対し、次の違反を下命又は容認しないこと。
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届出しなければならない。
これを解任したときも同様とする。
(罰則:5万円以下の罰金又は科料・法人等両罰)
自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課
(オンラインによる申請可)
「安全運転管理者に関する届出書」又は「副安全運転管理者に関する届出書」
(※規定様式)
居住(勤務)証明書
なし
なし
なし
※移転先を管轄する警察署には「新規選任」「解任」の届出をしてください。
添付書類\資格要件 |
運転管理経歴(課長相当職) 2年以上の者 |
運転管理経歴(課長相当職) (公安委員会の認定) |
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安全運転管理者に関する届出書 |
要 |
要 |
のいずれか |
要 |
要 |
運転記録証明書(※) | 要 | 要 |
資格認定申請書 |
不要 |
要 |
※過去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。
※運転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。
添付書類\資格要件 |
運転管理経歴 1年以上の者 |
運転の経験期間 3年以上の者 |
左の経歴を有しない者 (公安委員会の認定) |
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副安全運転管理者に関する届出書 |
要 |
要 | 要 |
のいずれか |
要 |
要 | 要 |
運転記録証明書(※) | 要 | 要 | 要 |
資格認定申請書 |
不要 |
不要 |
要 |
※過去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。
※運転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。
様式(書式) | 記載例 | |||||||||||||||
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|
安全運 転管理者 |
副安全運転管理者 |
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新規の場合 (PDF:230KB) |
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安管者変更の場合 (PDF:234KB) |
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安全運転管理者(副安全運転管理者) 資格認定申請書 |
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居住(勤務)証明書 (ワード:30KB) |
居住(勤務)証明書 | |||||||||||||||
※記載例は、「安全運転管理者(副安全運転管理者) |
警察行政手続サイトのURL
(https://proc.npa.go.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
※警察行政手続サイトの説明に従って申請をしてください。
※今までどおり、自動車の使用の本拠を管轄する警察署交通課において、書面による届出を受付しております。
管轄警察署が分からない方は、こちらをクリックしてください
「安全運転管理者の証」等の交付及び返納を廃止します。廃止に伴い写真の提出が不要になりました。また、「安全運転管理者の証」等の返納についても廃止するため、安全運転管理者の解任等により不要になった方はご自身で処分をしてください。
なお、安全運転管理者講習時には、運転免許証等の顔写真付きの身分証明証を持参してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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