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更新日:2024年9月17日

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安全運転管理者制度について

お知らせ

安全運転管理者関係の改正内容はこれです!(PDF:162KB)

アルコールチェックに関するQ&A(PDF:98KB)

安全運転管理者業務の確認日誌の書式例(PDF:248KB)

令和6年度安全運転管理者等法定講習予定表(日別)(PDF:81KB)

啓発用チラシ

1全運転管理者制度について

安全運転管理者制度とは

事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図る制度です。

  • 安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第1項】
    自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:50万円以下の罰金・法人等両罰)
  • 副安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第4項】
    自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:50万円以下の罰金・法人等両罰)

ただし道路運送法の規定により、「運行管理者」の選任を行っている事業所(営業用車両[緑ナンバー]所有)には、安全運転管理者の選任義務はありません。

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任基準

  安全運転管理者   副安全運転管理者  
選任人数 選任人数
自動車の台数
  • 自家用自動車5台以上自動二輪車は
    1台を0.5台として計算
    (50cc以下の原付は対象外)
  • 乗車定員11人以上の自家用
    自動車の場合は1台以上

1人

自家用自動車
20台~39台
1人以上
自家用自動車
40台~59台

2人以上

20台を超えた場合は
20台ごとに1人以上を
追加選任

※1安全運転管理者は、自動車の使用の本拠地ごとの選任が必要です。自動車の使用の本拠地とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点のことであり、会社であれば支店や営業所ごとに選任することとなります。

※2運転代行業を営む者は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、営業所ごとの安全運転管理者の選任と自動車10台を超えるごとに1人以上の副安全運転管理者の選任が必要です。

安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件

  安全運転管理者 副安全運転管理者
資格要件

20歳以上
※ただし副安全運転管理者を選任しなければならない場合は、30歳以上

20歳以上

  • 課長相当職以上で運転の管理経験が2年以上
  • 上記以外の場合は公安委員会が認定した者
  • 運転の管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上
  • 上記以外の場合は公安委員会が認定した者
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
  • 過去2年以内に、次の違反行為をしたことのない者

ひき逃げ、飲酒運転(車両・酒類の提供、同乗を含む)、麻薬等運転、無免許運転(車両提供・同乗を含む)、妨害運転
「酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置車両違反」の下命・容認、自動車使用制限命令違反

公安委員会が行う法定講習(安全運転管理者講習・年1回/6時間)の受講義務

自動車の使用者は、安全運転管理者に法定講習を受講させる義務があります。(手数料4,500円)

安全運転管理者の業務と責務

運転者に対する安全運転教育

国家公安委員会の「交通安全教育指針」に従った安全運転教育

内閣府令で定める安全運転管理業務

  1. 運転者の状況把握
  2. 安全運転確保のための運行計画の作成
  3. 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
  5. 点呼等による安全運転の指示
  6. 運転日誌の備付けと記録管理
  7. 運転者に対する安全運転指導
  8. 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(1年保存)【令和4年4月1日施行】
  9. アルコール検知器を使用した酒気帯び有無の確認【令和5年12月1日適用】

下命・容認の禁止

業務に関して、自動車の運転者に対し、次の違反を下命又は容認しないこと。

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反

2全運転管理者等の届出要領

選任、解任届出義務
【道路交通法第74条の3第5項】

自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届出しなければならない。
これを解任したときも同様とする。
(罰則:5万円以下の罰金又は科料・法人等両罰)

届出先

自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課
(オンラインによる申請可)

届出書類

届出書

「安全運転管理者に関する届出書」又は「副安全運転管理者に関する届出書」
(※規定様式)

新規選任・安全運転管理者変更の添付書類

安全運転管理者
  1. 次のいずれかの書類
    運転免許証の写し(両面)
    住民票の写し(原本)
  2. 運転記録証明書
    過去3年間の違反経歴が分かる運転記録証明書)
  3. 資格認定申請書
    (課長相当職以上で運転の管理経験2年以上の要件に該当しない者)
副安全運転管理者
  1. 次のいずれかの書類
    運転免許証の写し(両面)
    住民票の写し(原本)
  2. 運転記録証明書
    (過去3年間の違反経歴が分かる運転記録証明書)
  3. 資格認定申請書
    (運転の管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上の要件に該当しない者)
共通添付書類(必要により添付)

居住(勤務)証明書

  1. 居住証明書
    むを得ない事情により、安全運転管理者の住民票又は運転免許証の住所地と実際の居住地が異なる場合に、雇用者が居住の事実について証明するもの。
  2. 勤務証明書
    全運転管理者が事務所の所在地から離れた場所(一般的な通勤圏以外)に居住しており、実際にその居住地から通勤している場合に、雇用者が勤務の事実について証明するもの。

解任の場合の添付書類

なし

事業所移転(同一警察署管内での移転)、事業所の名称変更の場合の添付書類

なし

事業所移転(他警察署管内への移転)の場合の添付書類

なし
移転先を管轄する警察署には「新規選任」「解任」の届出をしてください。

3出・添付書類

新規届出・管理者変更の場合

安全運転管理者の場合

添付書類\資格要件

運転管理経歴(課長相当職)
2年以上の者

運転管理経歴(課長相当職)
2年未満の者

(公安委員会の認定)

安全運転管理者に関する届出書

  • 運転免許証の写し(両面)
  • 住民票の写し

のいずれか

運転記録証明書(※)
資格認定申請書

不要

去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。

転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。

副安全運転管理者の場合

添付書類\資格要件

運転管理経歴
1年以上の者

運転の経験期間

3年以上の者

左の経歴を有しない者

(公安委員会の認定)

副安全運転管理者に関する届出書

  • 運転免許証の写し(両面)
  • 住民票の写し

のいずれか

運転記録証明書(※)
資格認定申請書

不要

不要

去3年間の違反歴が分かるもので、自動車安全運転センターにおいて3か月以内に発行されたもの。

転記録証明書の申請方法は、警察署交通課窓口・交番・駐在所において、運転経歴証明申請用紙を受領し申請をしてください。

4式(書式)・記載例のダウンロード

様式(書式) 記載例

 

安全運転管理者に関する届出書
(エクセル:25KB)

安全運転管理者に関する届出書

副安全運転管理者に関する届出書
(エクセル:26KB)

副安全運転管理者関する届出書

安全運 転管理者

副安全運転管理者

新規の場合
(エクセル:25KB)

新規の場合
(エクセル:26KB)

新規の場合
(PDF:157KB)

新規の場合
(PDF:230KB)

安管者変更の場合
(エクセル:25KB)

副安管者変更の場合
(エクセル:26KB)

安管者変更の場合
(PDF:167KB)

安管者変更の場合
(PDF:234KB)

名称・所在地変更の場合
(エクセル:25KB)

名称・所在地変更の場合
(エクセル:26KB)

名称・所在地変更の場合
(PDF:121KB)

解任の場合
(エクセル:25KB)

解任の場合
(エクセル:26KB)

解任の場合(PDF:127KB)

安全運転管理者(副安全運転管理者)資格認定申請書
(ワード:37KB)

安全運転管理者(副安全運転管理者)
資格認定申請書
居住(勤務)証明書
(ワード:30KB)
居住(勤務)証明書

安全運転管理者(副安全運転管理者)
資格認定申請書(代行用)(ワード:34KB)

※記載例は、「安全運転管理者(副安全運転管理者)
資格認定申請書」を参照してください。

5オンライン申請先

察行政手続サイトのURL
(
https://proc.npa.go.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます))

※警察行政手続サイトの説明に従って申請をしてください。

  • 申請書類については、上記4様式(書式)からダウンロードし使用してください。
  • オンラインによる申請では、選任届(新規・変更)の届出書以外の書類(住民票の写し、運転免許証、運転記録証明書)の原本をスキャンし、データ形式(PDFなど)で申請ができます。

※今までどおり、自動車の使用の本拠を管轄する警察署交通課において、書面による届出を受付しております。

6管轄警察署区域検索

管轄警察署が分からない方は、こちらをクリックしてください

7安全運転管理者の証等の交付及び返納の廃止

「安全運転管理者の証」等の交付及び返納を廃止します。廃止に伴い写真の提出が不要になりました。また、「安全運転管理者の証」等の返納についても廃止するため、安全運転管理者の解任等により不要になった方はご自身で処分をしてください。

なお、安全運転管理者講習時には、運転免許証等の顔写真付きの身分証明証を持参してください。

8全運転管理者選任事業所一覧

安全運転管理者選任事業所一覧(PDF:1,307KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)

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