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更新日:2024年8月7日

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自動車運転代行業について

お酒を飲まれる方でお車の方は、自動車運転代行を利用しましょう!

お知らせ

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)(PDF:460KB)

警察署窓口の受付時間が変更されます。変更届のオンライン申請を開始します。(PDF:63KB)

自動車運転代行業とは

他人に代って自動車を運転する役務(サービス)を提供する営業であって次のいずれにも該当するものです。

  • 主として、夜間において酔客に代って運転役務を提供するもの
  • 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるもの
  • 常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの

代行関係標準処理期間一覧表

行政手続法に基づく標準処理期間は次のとおりです。

※ただし、人の変更を伴う届けに係る場合は30日間

処分概要 法令名 根拠条項

標準処理

期間

自動車運転代行業の認定 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第4条 45日

自動車運転代行業の義務と禁止行為

自動車運転代行業の義務と禁止行為

  • 代行運転自動車の表示
  • 随伴用自動車の表示
  • 随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止
  • 代行運転自動車の運転手は二種免許が必要
  • 損害賠償措置を講ずべき義務
  • お客さんへの役務提供条件の説明義務
  • 変更の届出

各種書類のダウンロード

各種書類のダウンロード
・各届出様式・代行法で備え付けが義務付けられている帳簿等・その他(標準約款等)〉

自動車運転代行業についてのお問い合わせ先

  • 警察本部交通企画課
    電話026-233-0110
  • 警察署交通課

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)