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更新日:2023年1月4日
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緊急自動車等とは、緊急自動車及び道路維持作業用自動車のことをいいます。
一般的な外観としては、緊急自動車は赤色警光灯とサイレンの装置を備え、道路維持作業用自動車は黄色の灯火を備えている車両ですが、これらの要件等については法で厳格に規定されています。
要約すると緊急自動車は、
のものをいい、この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることとなります。
これら要件を細分すると、
1の緊急自動車を所有することが出来る者は、道路交通法施行令第13条で限定されています。
2は、公安委員会から緊急自動車としての指定証を受けた車両に限られます。
3、4、5については、その車両の活動中の状態です。
緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条〕
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、次の掲げる灯火を車体の上部の見やすい箇所に次の灯火を備えなければなりません。
〔道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第232条〕
詳しくは緊急自動車等一覧表(PDF:252KB)をご覧ください。
聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車に気付くのが遅れる可能性があります。
緊急自動車運転時には、そのことに留意して、聴覚障害者の歩行の安全確保に努めていただきますようお願いします。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)