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更新日:2024年2月5日
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長野県警察本部(交通企画課)
(注記)特定自動運行の経路が、複数の都道府県公安委員会の管轄区域にわたるときは、関係する全ての都道府県公安委員会に申請してください。
平日の9時00分から午後4時までの間
長野県内において運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付資料を提出してください。
特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。
許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。
特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の氏名、名称(法人にあっては代表者、役員の氏名)、住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書様式(ワード:31KB)
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課企画指導課係
電話026-233-0110(代表)
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