緊急通行車両の確認、規制除外車両の事前届出
緊急通行車両の確認、規制除外車両の事前届出とは
- 大規模災害発生時には、応急措置に必要な交通路を確保するため、一般車両の通行を禁止または制限する緊急交通路が指定されることがあります。
- 緊急交通路を通行できるのは、公安委員会が認めた緊急通行車両等であり、標章等の交付を受けた上で通行することができます。
- 事前届出制度とは、災害発生前に緊急通行車両等であることの必要な審査を行う制度であり、審査を終えた車両については、事前届出済証が交付され、災害発生時に標章の交付を受ける際、一部審査が免除されます。
緊急通行車両
指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難、救助施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両
2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができます。(PDF:946KB)
申出者
- 指定行政機関等の長
- 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
- 契約等により常時指定行政機関等の活動に使用される車両の使用者又は管理責任者
- 災害発生時に指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者
申出先
長野県警察本部交通規制課
必要な書類
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確認できる書類
・防災業務計画(抜粋可)
・契約書の写し
・証明書類等
- 指定行政機関等の車両であることを確認できる書類
・車両リスト
・証明書類等
標章等の有効期限
- 交付の日から5年間
- 指定行政機関との契約期間等により、5年間より短くなる場合があります。
記載事項変更
標章等の交付後に記載事項を変更する場合は、下記書類を作成して申請してください。
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
(エクセル:12KB)
- 交付した標章及び緊急通行車両確認証明書
- 変更した事項を確認できる書類
再交付
標章等を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、下記書類を作成して申請してください。
- 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書
(エクセル:12KB)
- 残存する標章又は証明書
規制除外車両
- 民間事業者が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される車両
※規制除外車両事前届出については、警察行政手続サイトを利用した申請を受け付けします。
警察行政手続サイトのURL(https://proc.npa.go.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
規制除外車両のうち規制除外車両事前届出の対象となる車両
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
届出者
上記対象車両の使用者又は管理責任者
事前届先
長野県警察本部交通規制課
必要な書類
規制除外車両事前届出書2部
(ワード:43KB)
添付書類
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し1通
- 疎明資料
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認できる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認できる写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のもの。
事前届出済証の利用方法
災害が発生し、緊急交通路が指定された場合、交付を受けた事前届出済証と下記書類のうち該当する書類を作成して、最寄りの警察署等に持参し、内容の確認を受けた上で、標章等の交付を受けることとなります。
- 緊急通行車両確認申出書1部
(ワード:18KB)
- 規制除外車両確認申出書1部
(ワード:35KB)
事前届出済証の管理
- 紛失等のないよう申請者又は使用者において確実に管理してください。
- 事前届出済証の交付を受けている車両が廃車等になった場合は、当該車両の事前届出済証を返納していただく必要があります。
お問い合わせ先
長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)