自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続き
お知らせ
令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されます。保管場所標章廃止に伴い、保管場所標章交付手数料500円も不要となります。
詳細は、「標章廃止関係のお知らせ」をご覧ください。
標章廃止関係のお知らせ(PDF:270KB)
目次
- 自動車保管場所(車庫)の要件
- 適用地域
- 自動車の保管場所証明申請手続き(窓口申請・電子申請)
- 自動車の保管場所変更届出手続き
- 軽自動車の保管場所届出手続き
- 自動車保管場所証明申請書等ダウンロード
- 注意事項等
- お問い合わせ先
自動車保管場所(車庫)の要件
以下の要件すべてを満たす必要があります
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所等の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
適用地域
自動車
長野県の自動車保管場所証明申請及び変更届出が必要な地域は、自動車の使用の本拠の位置が、市及び町にある場合です。
自動車の使用の本拠の位置が村にあるものは適用されません。
軽自動車
軽自動車の自動車保管場所届出が必要な地域は、使用の本拠の位置が、長野市、松本市、上田市、飯田市にある場合となります。
※適用地域は、平成12年6月1日における市町村が基準となります。
自動車の保管場所証明申請手続き
保管場所証明申請が必要な場合
- 新車を購入する場合(新規登録)
- 引越しなどにより、使用の本拠の位置を変更する場合(変更登録)
- 名義変更などにより、使用の本拠の位置を変更する場合(移転登録)
手数料
自動車保管場所証明手数料2100円
手続きの方法
窓口申請
申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(2枚組)
- 保管場所の所在図・配置図(1枚)
- 権原書自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の1から4までのうちのいずれか1通。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保有者自身の土地又は建物の場合)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)午前9時から午後4時まで
電子申請(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)
【令和2年1月6日開始】
- 自動車を保有するために必要な各種手続き(検査・登録・保管場所証明申請・自動車諸税の納付等)は、それぞれの行政機関の窓口へ出向いて行う必要がありますが、これらの手続きをオンライン方式で一括して行うことを可能にしたのが「ワンストップサービス」であり、自動車保管場所証明の電子申請は、その一部となります。
- 申請を行うにあたっては、国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧いただき、利用方法等を確認の上、申請を行ってください。
- 自動車保管場所証明申請のみの電子申請は出来ませんので、ご注意ください。
- 長野県警察関係許可等手数料徴収条例等に基づく、手数料減免の措置を受けようとする方は、電子申請では減免措置を受けることが出来ませんので、窓口での申請をお願いします。
自動車の保管場所変更届出手続き
保管場所変更届出が必要な場合
- 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更する場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合(陸運支局での手続終了後に届出)
届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書(1枚)
- 保管場所の所在図・配置図(1枚)
- 権原書
自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の1から4までのうちのいずれか1通。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保有者自身の土地又は建物の場合)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
問い合わせ先・受付時間
- 問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
- 受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
軽自動車の保管場所届出手続き
届出が必要な場合
- 新車を購入する場合
- 引越しなどにより、保管場所が変わった場合
- 名義変更などにより、保管場所が変わった場合
届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書(1枚)
- 保管場所の所在図・配置図(1枚)
- 権原書
自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の1から4までのうちのいずれか1通。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保有者自身の土地又は建物の場合)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等(他人の土地又は建物を使用する場合)
- 日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、受付窓口で確認してください。
◦アパート等の賃貸借契約書等
◦電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
◦公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
問い合わせ先・受付時間
- 問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
- 受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
自動車保管場所証明申請書等ダウンロード
窓口申請用の様式を提供します。
下記の注意事項を確認の上、ご利用ください。
注意事項等
- インターネットによる提供可能な様式を掲載しております。掲載されていない様式については、警察署窓口で配付されるものを使用してください。
(長野県警察の様式以外(他県の様式)であっても、使用することができます。)
- このページは、様式の提供を行っているだけであり、電子メールなどインターネットを通じた申請や届出を受け付けているものではありません。
- 電子申請(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)による申請は、国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧いただき、利用方法等を確認の上申請を行ってください。
国土交通省自動車保有関係手続のワンストップサービス
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
- 様式は、制度の改正などにより変更する可能性がありますので、その都度ダウンロードして印刷し、最新の提供情報をご利用ください。
- 印刷には必ずA4版普通紙をお使いください。
感圧紙は使用しないでください。
- ご不明な点は、あらかじめ保管場所(車庫)を管轄する警察署に確認してください。
実際に申請などを行う際には、様式用紙のほかに別途書類を必要とするものもあります。手続きに関して不明な点がありましたら、事前に確認したうえで手続きを行ってください。
- 様式の提供形式について提供する様式は、PDF形式及びエクセルファイルです。
ご利用に当たっては、閲覧ソフトウェアがインストールされている必要があります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律において、保管場所の位置を変更した場合は、15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に使用の本拠の位置や保管場所の位置等を届け出なければならない旨が定められています。
- 上田警察署、伊那警察署、大町警察署は、交番に申請する場合がありますので各警察署へお問い合わせください。
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