更新日:2024年4月1日

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自動車運転代行業の遵守事項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(抜粋)

代行業を営む上のルールを守って、利用者が安心して代行を利用できる環境をつくり代行業界の健全化・適正化を図り、飲酒運転を根絶しましょう。

自動車運転代行業の遵守事項等

1業形態に関する事項

  1. 標識の掲示義務(法第6条)
    標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
  2. 約款の掲示(法13条)
    営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これを営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。
  3. 代行運転自動車標識の表示(法第16条)
    利用者に代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車(客車)に代行運転自動車標識を表示しなければなれない。
  4. 随伴用自動車の表示(法第17条)
    随伴用自動車に、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の国土交通省令で定める表示事項を表示又は装着しなければならない。

2用者保護に関する事項

  1. 料金の掲示(法第11条)
    営業開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。
  2. 損害賠償を講ずべき義務(法第12条)
    代行運転自動車の運行により生じた利用者の等の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置(代行受託保険)を講じておくこと。(国土交通省令で定める基準に適合するもの)
  3. 代行運転役務の提供の条件の説明(法第15条)
    利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。

3従業員の指導に関する事項

  1. 運転代行業務の従事制限(法第14条)
    自動車運転代行業の要件の、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられて2年を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させないこと。
  2. 利用者の利益の保護に関する指導(法第18条)
    運転代行従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、利用者の利益の保護に関する事項について指導すること。
  3. 代行運転者の違反行為に関わる自動車運転代行業者の義務(法第19条)
  • 違反行為の下命
  • 容認の禁止(禁止対象行為)
    駐車に関する事項を遵守させる義務
    積載に関する事項を遵守させる義務
    過労運転に関する事項を遵守させる義務
    速度に関する事項を遵守させる義務
    駐停車違反
    過労運転
    麻薬等運転
    酒酔い、酒気帯び運転
    最高速度違反
    無免許運転
  •  

4更の届出(法第8条)

次の事項に変更があったときは、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に変更届出書を提出しなければならない(変更があった日から10日以内)

  • 申請者の氏名又は名称及び住所法人にあっては代表者の氏名
  • 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
  • 損害賠償保険関係(保険契約の更新、内容の変更)
  • 安全運転管理者・副安全運転管理者の氏名、住所
  • 法人にあっては、その役員の氏名、住所
  • 随伴用自動車の登録番号等(車両の入替、増車、減車など)

5定証の変更(法第9条)

次の事項に該当する場合は、認定証を返納しなければならない。

  • 廃業したとき
  • 認定が取り消されたとき
  • 亡失した認定証を発見したとき
  • 交付を受けた者が死亡したとき(法人が消滅したとき)

6名義貸しの禁止(法第10条)

自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

7帳簿等の備付け(法第20条)

営業所ごとに、国家公安委員会規則・国土交通省令で定める帳簿又は書類を備付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)