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更新日:2020年4月1日
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古物商の許可を受けた方が、インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合は、その取り扱う古物に関する事項とともに、その『氏名又は名称』、『許可をした公安委員会の名称』及び『許可証の番号』をそのホームページに表示しなければなりません。
古物営業法第12条第2項
古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可した公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
古物営業法第5条第1項第6号において、「取り扱う古物に関する事項(古物に関するデータ)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し(インターネットを利用して公開することです。)、その取引(買い受け、売却)の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段(電子メール、電話等相手と対面せずに使用できる通信手段)により受ける方法」とされています。
次の場合は『ホームページ利用取引』にはあたりません。
ホームページ利用取引をしようとする場合は、古物営業許可申請書(変更の場合は変更届出書)にそのホームページ(トップページ)のURLを記載し、添付書類として、そのURLを使用する権限のあることを疎明する資料の添付が必要です。
※URL疎明資料の例
長野県公安委員会では、許可を受けた古物商のホームページの真正性を担保し、インターネット上の無許可営業を淘汰(とうた)・排除するため、届出のURLを長野県公安委員会のホームページ内に『ホームページで古物売買を行う古物商』として公開します。
許可証の番号等は「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、
ことが認められています。
トップページへの表示
表示ページへのリンク表示
古物営業法の規定に基づき表示が必要な項目は、次のとおりです。
複数のURLのホームページを利用して取引をしている場合は、そのすべてのホームページに許可証の番号を表示する必要があり、すべてのURLについて公安委員会への届出が必要です。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)