古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)
古物営業法の一部改正
令和6年4月1日から古物商(古物市場主)の事業者は、
- 氏名又は名称
- 許可を受けた公安委員会
- 許可証の番号
をウェブサイトに掲示することが義務付けられます。
(※免除規定あり)
※「標識」を営業所等の見やすい場所に掲示する義務は、これまでと変わりません。
次のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの氏名等の掲示が免除されます。
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
- ※1の「従業者」については、会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
- ※2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。
- ※インターネットで取引きを行う古物商(特定古物商)については、事業の規模に関わらず、氏名等及び取り扱う古物に関する事項をウェブサイトに掲示する必要があります。