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更新日:2025年2月7日

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特定古物商・質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)

犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。

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長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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