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更新日:2019年8月30日
林業総合センター
当センターでは、林業技術の開発等を実施される皆様からの依頼に基づく「技術協力」を行っています。詳細につきましては、担当部署(指導部、育林部、特産部、木材部)へお問い合わせください。
当センターに研究・調査等による技術協力を依頼しようとされる方(依頼者)は、技術協力依頼書(様式1)を当センターの長(所長)にご提出ください。
所長は、依頼者から技術協力依頼書を受理したとき、その研究の内容が次の基準に該当するものかどうか事前に評価します。
所長は、技術協力を承諾することを適当と認めたときは、技術協力承諾書(様式2)を依頼者に通知します。
技術協力に関する研究に必要な経費は原則として依頼者の負担とします。
所長は、センターの業務に支障が生ずるため又は天災その他止むを得ない理由があるため、技術協力を継続することが困難になったときは、当該技術協力を中止することができます。
技術協力を中止したときは、直ちに依頼者にその旨を通知します。
所長は、技術協力を終了したときは、その結果を公表するものとします。ただし、結果の公表により依頼者に支障が生じるときは結果の一部を公表しないことができます。
技術協力の過程で、両者の協議・検討の中から発明が生じたときは、両者が連名で特許出願するものとします。
研究の業務を担当した依頼者が、当該業務について独自に発明を行い、所長が了解したときは、当該発明について特許を受ける権利は依頼者に属します。
研究の業務を担当した当センターの職員が、当該業務について独自に発明を行い、依頼者が了解したときは、当該発明について特許を受ける権利は県に属します。
両者で協議を要する事項が生じたときは、両者が協議の上、決定します。
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