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更新日:2019年2月28日

 

知っておきたい労働者の権利

1.労働組合について

職場で困っていませんか?

  • 不当な解雇や安易なリストラが行われる
  • 賃金・労働条件が一方的に切り下げられる
  • 職場環境・福利厚生制度を改善したい、など

そんな時、頼りになるのが「労働組合」です

  • 労働組合は、一人ひとりでは立場の弱い労働者が、雇用を守り、賃金をはじめとする労働条件の維持・改善を図るために結成する団体で、会社との団体交渉を通じて要求の実現を図ります。
  • このように労働組合を結成し活動することは、憲法において保障される労働者の大切な権利です。会社は労働組合との団体交渉に誠実に応じる義務があり、交渉における合意事項は労働協約にすることによって組合員の労働条件に反映されます。

労働条件改善をめざす労働者(画像)

職場に労働組合がない場合

  • 労働組合を結成する
    2人以上の労働者が集まれば自由に結成することができ、行政官庁への届出等は必要ありません。

  • 合同労組に加入する
    いわゆる「合同労組」と呼ばれる労働組合は、企業・職種や正規・非正規の別を問わず個人単位で加入することができます。このような合同労組も企業内の労働組合と同様に、組合員の労働条件などについて会社と団体交渉を行うことができます。

 

2.団体交渉について

団体交渉とは、労働組合がその代表者を通じて使用者(会社)と、労働条件の維持改善または労使関係上のルールについて合意を達成することを目的として交渉を行うことです。

憲法28条は、労働組合を結成し団体交渉を行うことを労働者の基本的な権利として保障しています。

団体交渉で考える人たち(画像)

Q.どのようなことを交渉することができるの?

  • 組合員の労働条件や待遇に関することは「義務的団交事項」とされ、会社は労働組合との団体交渉に必ず応じなければなりません。これには、賃金やボーナス、労働時間、休日、安全衛生等だけでなく、人事の基準や手続き、特定の組合員に対する解雇なども含まれます。

    なお、義務的団交事項に含まれないことについても、会社が任意に応じる限り交渉対象になります。

Q.団体交渉にはどのような人が出席できるの?

  • 組合側の出席者(交渉担当者)は、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」(労働組合法6条)とされており、執行委員長をはじめとする役員などのほか、労働組合の委任を受けていれば弁護士や上部団体の役員なども出席することができます。

Q.交渉がまとまらない場合は?

  • 「あっせん」をはじめとする労働委員会の調整制度を利用することができます。これは労働委員会が公正・中立な立場で労使間の話し合いをとりなし、解決のために援助する制度です。

Q.使用者が交渉に(誠実に)応じない場合は?

  • 団体交渉の申入れに対し、会社が正当な理由なくこれを拒否することや不誠実な交渉を行うことは不当労働行為として法律により禁止されています(労働組合法7条)。

    不当労働行為があったと思われる場合は、労働委員会に救済を申し立てることができます。労働委員会は、審査の結果会社の行為が不当労働行為に当たると判断した場合、会社に対して「(誠実に)団体交渉に応じること」といった命令を発します。

 

3.不利益取扱いの禁止、支配介入の禁止

あなたの職場では、次のようなことが起きていませんか?

  • 労働組合活動に積極的に取り組んでいた従業員に対して、不当な解雇や懲戒処分が行われた。
  • 労働組合に加入していることを理由として、定年後の再雇用を拒否された。
  • 労働組合の役員に対して、不利益な配転や出向、転籍などが命じられた。
  • 労働条件(賃金・一時金など)や福利厚生に関して、組合員が差別的な扱いを受けている。

労働組合を結成することや組合に加入すること、組合活動を行うことなどは、憲法で認められた労働者の権利です。組合活動を理由として使用者が労働者に対して不利益な取扱いをすることは、「不当労働行為」として労働組合法により禁止されています。

また、

  • 組合を結成しようとしたところ「余計なことはするな」等と使用者から非難・威嚇された
  • 使用者が従業員に対して組合からの脱退や組合に加入しないよう働きかけている
  • 組合の役員選挙の際、使用者が特定の候補者を支援するなど介入している
  • 労働組合の結成・活動に対抗して、使用者が関与して第二組合を結成した
  • 労使慣行等で認められてきた組合事務所の貸与や組合専従制度が一方的に廃止された
  • 組合事務所や掲示板の貸与について、複数組合間で著しい差が生じている

このように、使用者が組合の結成や運営に対して干渉することや組合の弱体化を図ることは、不当労働行為の一つ(支配介入)として労働組合法により禁止されています。

 

労働委員会にご相談ください!

労働委員会は、労使間の問題の自主的な解決が困難となった場合に、中立・公正な立場で問題の解決を図り、よりよい労使関係を作るためのお手伝いをしています。

大学教授、弁護士などから選ばれる公益委員、労働組合から推薦される労働者委員、使用者団体から推薦される使用者委員の三者で構成されています。

労働委員会のトラブル解決制度を活用してみませんか?

  • 不当労働行為の審査
    労働組合又は労働者個人からの申立てを受け、使用者の行為が労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当するか否かを審査します。不当労働行為の成立が認められる場合、使用者に対して是正を命じます。
  • 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
    労働組合と使用者の間のトラブルについて、労使の主張が一致せず自主的な解決が困難となった場合に、労働委員会が公正・中立な立場で労使の間に入り、話合いをとりなすなど解決に向けて支援します。また、労働者個人と使用者とのトラブルに関するあっせんも行っています。

 

「不当労働行為救済制度」や「あっせん」のご利用は無料です。まずはご相談ください。

お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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