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更新日:2022年1月31日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の令和2年の状況は、下記のとおりです。
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
令和2年に終結した事件は次の1件(30不2号事件からの分離事件)で、目標期間を超過しました。
事件番号 | 終結状況 | 申立年月日 | 終結年月日 | 審査の日数 |
30不2-1 | 一部救済 | H30年6月26日 | R2年2月7日 | 592日(約1年7月) |
(令和2年12月31日現在)
No. |
事件番号 |
申立年月日 |
申立事項 |
審査の実施状況 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
29不1 |
H29年6月15日 |
不誠実団交 支配介入 |
委員調査6回 (係属中) |
|
2 |
30不2 |
H30年6月26日 |
不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
平成30年10月9日 審査の一部を分離 委員調査6回 審問5回 (係属中) |
|
30不2-1※ |
─ |
不利益取扱 支配介入 |
委員調査4回 審問5回 令和2年2月7日 一部救済命令交付 |
||
3 |
元不1 |
R元年7月29日 |
不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査4回(令和2年に4回) (係属中) |
※No.2の事件番号「30不2-1」は、30不2事件から一部分離し、先行して審査している事項を再掲
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