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更新日:2023年6月14日

土砂災害防止法

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

土砂災害防止法とは

 

土砂災害防止法とは、土砂災害から住民の皆さんの生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害は、毎年のように発生し、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

一方、危険な箇所においても新たな宅地開発等は行われるため、土砂災害の被害を受けるおそれがある危険箇所は年々増加し続けています。

全ての危険箇所を対策工事だけで安全にするには、膨大な時間と予算が必要となるため、対策工事に加え、ソフト対策を充実させることが必要となります。

住民の皆さんの生命を土砂災害から守るため、ソフト対策を充実させてまいります。

 

土砂災害防止法の経緯

H11年6月29日広島、呉で大規模な土砂災害が発生(開発された住宅地等が被災、死者24名)

H11年7月8日「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」発足

H12年4月27日土砂災害防止法成立(同5.8公布)

H13年4月1日施行

H17年5月2日一部改正公布(同7.1施行)

H22年11月25日一部改正公布(H23年5月1日施行)

H26年8月20日広島で大規模な土砂災害が発生(死者73名)

H26年11月19日一部改正公布(H27年1月18日施行)

H28年8月31日岩手県の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災(死者9名)

H29年5月19日一部改正公布(H29年6月19日施行)

R2年7月4日熊本県の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災(死者14名)

R3年5月10日一部改正公布(R3年5月20日、7月15日施行)

土砂災害防止法の概要

1基礎調査の実施

渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域について、地形、地質等を調査します。

2区域の指定

基礎調査の結果により、土砂災害のおそれのある区域を指定します。

土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる

おそれがある区域

【土砂災害警戒区域】

  • 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

【土砂災害特別警戒区域】

  • 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

 


【土砂災害警戒区域】

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

【土砂災害特別警戒区域】

  • 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

 

【土砂災害警戒区域】
イ地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
ロ地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離
(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

【土砂災害特別警戒区域】

  • 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、力が作用したときから30分間が経過したときにおいて、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域(地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)

 

3ソフト対策の充実

【土砂災害警戒区域】
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

ア市町村地域防災計画への記載
警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

イ災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制
災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

ウ土砂災害ハザードマップ等による周知の徹底
市町村長は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項その他を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(土砂災害ハザードマップ等)の配布など必要な措置を講じることとなっています。

エ宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅地建物取引業法)

 

【土砂災害特別警戒区域】
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

ア特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲、社会福祉施設、学校、医療施設などのための開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。

 

イ建築物の構造規制
居室を有する建築物については建築確認が必要となります。

 

ウ建築物の移転等の勧告及び支援措置
都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他土砂災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができます。
移転される方に対しては、支援措置があります。
1.住宅金融支援機構の融資
2.住宅・建築物安全ストック形成事業による補助
3.地域住宅交付金事業による補助

エ宅地建物取引における措置
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅地建物取引業法)

なお、建築物の構造規制、建築物の移転等の支援措置、宅地建物取引における措置に関しては、建設部建築指導課(電話026-235-7335)へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

建設部砂防課

電話番号:026-235-7316

ファックス:026-233-4029

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