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更新日:2025年1月6日

地域再生計画

地域再生制度とは

 地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。

 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

長野県内の地域再生計画

現在、長野県内で活用している計画一覧(全国で活用している計画もご確認いただけます。)はこちらからご確認ください。

現在活用されている計画(内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

また、各計画書は、関連リンクから、内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」でご確認いただけます。

地域再生推進法人

地域再生推進法人とは

 地域再生を推進するにあたっては、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要です。

 このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、NPO法人等の非営利法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社を地域再生推進法人として指定することができる制度が創設されています。

<参考:内閣府ホームページ「地域再生推進法人関連」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

地域再生推進法人の指定の主なメリット

〇地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。

〇地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。

〇農林水産省が所管する農山漁村振興交付金の一部の事業においては、地域再生推進法人が事業実施主体として、直接の交付対象となることができる。

地域再生推進法人の業務

以下のいずれかの業務を行う。

〇地域再生事業推進業務
 地域再生事業の実施又は当該事業への参加

〇情報提供等業務
 地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助

〇調査研究業務
 地域再生の推進に関する調査研究

〇土地等取得業務
 地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

※その他、生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更の提案等

対象法人

 ・特定非営利活動法人

 ・一般社団法人

 ・一般財団法人

 ・営利を目的としない法人

 ・地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社

申請手続き

申請

 地域再生推進法人申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

 ・定款
 ・登記事項証明書
 ・役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 ・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
 ・前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類
 ・当該事業年度の事業計画書及び収支決算書又はこれらに相当する書類
 ・地域再生推進法人に指定される以前の地域再生に資する活動の実績を示す書面
 ・地域再生推進法人に指定された後の予定業務に関する計画書
 ・暴力団の排除に係る誓約書(様式第2号)
 ・前各号に掲げるもののほか、地域再生推進法人の業務に関し参考となる書類

  • 提出先

  長野県企画振興部地域振興課 活力創出係  あて(メールアドレス:katsuryoku@pref.nagano.lg.jp)

要綱・様式
長野県が指定している地域再生推進法人

 現時点で指定している地域再生推進法人はありません。

 

 

 


 

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お問い合わせ

企画振興部地域振興課

電話番号:026-235-7021

ファックス:026-232-2557

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